弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・杉山程彦弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・SNSで個人情報を公開、

議決書とは少し公表内容が違うようですので議決書をご覧ください。

ツイッターと記載されていますが、現在はエックス「x」と変更されました。

杉山弁護士は2回目の処分となりました

懲 戒 処 分 の 公 告

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 杉山程彦

登録番号 37300

事務所 神奈川県横須賀市若松町3-4 山田ビル

 プレミア法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者はAを申立人、Aの夫である懲戒請求者を相手方とする家事事件いおいてAの手続代理人を務めていたところ、2021年6月21日、ツイッター上に拡散希望とのコメントを付して、懲戒請求者及び懲戒請求者とAの間の子Bの個人情報を判読することができる上記事件の審判書の一部画像が貼り付けられれたAの同日付けツイッター上の投稿を掲載した。

(2)被懲戒者はAを申立人2021年6月21日ツイッター上に上記(1)の事件の抗告審決定書の一部の画像を貼り付け、上記(1)の行為による投稿の続きとして掲載し、両者を合わせることにより、懲戒請求者及びBを特定、認識できる状態にした。

(3)被懲戒者はAを申立人、懲戒請求者を相手方とする上記(1)の事件とは別の家事事件において、2021年10月13日の調停期日に調停委員から上記(1)及び(2)の行為によるツイッター上の削除を求められたが、これを行わなかった。

(4)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本第1条及び第6条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年3月28日 2023年8月1日 日本弁護士連合会

杉山程彦弁護士(神奈川)懲戒処分 「戒告」議決書 2023年3月28日 神奈川県弁護士会

 

弁護士が『SNS』を利用して、誹謗中傷、信用を低下、扱った事件を投稿等して処分された例『弁護士自治を考える会』2023年9月更新