預り金着服 横領罪で起訴 弁護士業務 325万円 愛知
依頼人からの預り金を横領したとして、名古屋地検は18日、元弁護士会所属弁護士の大田清則容疑者(66)(名古屋市中区)を業務上横領罪で名古屋地裁に起訴した。
起訴状によると、大田容疑者は2017年1月~2月、名古屋市中川区の70歳代の無職女性から弁護士業務として依頼を受けて回収した約325万円を着服するなどしたとされる。地検は認否を明らかにしていない。
読売新聞 12月19日
弁護士自治を考える会
既に愛知県弁護士会は大田弁護士を退会命令にしています。今回の起訴をしっていたから先に除名にして厄介払いをしたと思われます。
11月20日 退会命令
11月28日 逮捕
12月19日 起訴
懲 戒 の処 分の 公 告 11月20日
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 大田清則
登録番号 20488
事務所 名古屋市中区丸の内3-20-5 オアシス日向506
大田清則法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分の効力が生じた日 令和5年10月25日
令和5年11 月6 日 日本弁護士連合会
元副会長3回目で退会命令
報道
依頼人からの預かり金700万円余り着服…名古屋の66歳弁護士に愛知県弁護士会が「退会命令」の懲戒処分
名古屋市中区丸の内に事務所を構える66歳の弁護士が、依頼人からの預かり金700万円余りをを着服し、懲戒処分を受けました。 愛知県弁護士会によりますと、名古屋市中区丸の内に事務所を構える大田清則弁護士(66)は、2021年までの13年間に、3つの民事訴訟の和解金などの預かり金計700万円余りを自分の口座に振り込むなどして着服していました。
愛知県弁護士会は10月25日付で、弁護士としての活動が事実上できなくなる「退会命令」の懲戒処分としました。 大田弁護士は、これまでにも別の訴訟の和解金を着服したなどとして、戒告や業務停止の懲戒処分を受けていて、着服した金は事務所の運営経費に流用していたとみられています。
引用 東海TVhttps://news.yahoo.co.jp/articles/e1da69849d9f6a7ad048ab5e564e72f467b9
https://jlfmt.com/2023/03/03/64550/