宮下真理子弁護士(東京)が世田谷区役所主催の離婚セミナーで財産隠匿を指導した。先日東京弁護士会綱紀委員会が棄却した懲戒請求とは別件です。
【棄却された懲戒の議決書】宮下真理子弁護士(東京)世田谷区財産隠蔽指南講座!不適切な発言と認め謝罪したので処分までに至らず 東綱第279号
事案番号 令和5年東綱第278号
調査開始通知 令和5年10月12日
東京弁護士会会長 松田純一
被調査人 宮下真理子
懲戒請求日 令和5年9月27日
調査命令日 令和5年10月5日
東京都世田谷区玉川田園調布1-11-14 ファリオ田園調布401
茜空法律事務所 宮下真理子(登録番号36173)
懲戒請求の理由
対象弁護士が9月9日の世田谷区男女共同参画課女性限定(離婚)で財産隠匿の指南をしたと思料する発言があった。下記に文字起こしする。
(引用開始)
弁護士の宮下真理子です。
別居時点の真ん中が基本的に財産分与の対象になりますので、別居時までに余裕のある方はちょっとずつそれを減らしておいて頂くことで、減らしておいて頂いていいんですかえど(ママ)、減らし方は気をつけてください。例えばあの生活費の口座として使っている。給与振り込み口座ですね。皆さん持っていて、夫にもそれバレている。でも、ここの部分減らしたいと言って一気にポンって降ろしちゃうと、「これ、何に使った?」って後になります。基本的に別居前1年前の口座は開示するものというふうに思っていてください。1年以上前でもよくなんか「2~3年分出せ!」と言ってくる夫もいるので、そういった意味で口座はずっと全部隠し通せあの存在をバレている口座に関しては「一切見せない」というのはちょっと難しいです。
特に裁判所絡めばなので、開示しても、いいように減らす時にはちょこちょこ減らすこと、で「何に使ったんだ?」「いやこの時なんかストレス溜まって、ごにょごにょ、、、って感じで、何となくごまかせるようにして頂くというのが一つ」あとは口座から直接送金してしまうと、別の口座があるってバレますから「現金で出して現金で入れる」という移し方をしてください。
(引用終わり。引用先アドレス記載)
上記は実際の音声をXで紹介されたデータである。
これは財産隠匿行為の指南であり、違法行為を助長したとする内容であり弁護士職務基本規程第14条に該当すると思料される。
本来、離婚協議というのは、話し合いや調停・裁判で確定するものであり、夫婦間の共同財産は法的安定性・法秩序を害する行為である。ましてや一般聴衆を相手にした講演会であり、どのような目的や意図で聴衆が参加しているかも不知であるにも関わらずこのような発言をすることは弁護士としての品位を害する。
要するに、加害行為を指南し、加害行為をすることは一方配偶者(主に妻側)に対して違法行為をさせることになり、不法行為をさせ法的安定性を害するばかりか、加害者を生み出す蓋然性も高い。
(正当な利益の実現)
弁護士は良心に従い依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める。(弁護士職務基本規程第21条)
結論
対象弁護士の言動は弁護士職務基本規程第5条・第14条・第21条に抵触する行為をしていることは明白である。財産隠匿行為であり、さも正当な行為であるように聴衆を唆し違法行為を助長するような発言をすることは、弁護士としての品位を害する行為であるので懲戒委員会に直ちに付すことが相応しいと考える。
以上
当会記事
宮下真理子弁護士(東京)世田谷区主催の離婚をめぐる法律セミナーで財産隠しを指南した。9月9日