弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・杜多洋隆弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・妻子がありながら不倫、再婚し子どもをもうけていたが交際を続けた
2回目の処分となりました。1回目も併せてご覧ください
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 杜多洋隆
登録番号 45218
事務所 東京都中央区銀座2-8-5 銀座石川ビル8階
東銀座法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2014年10月19日、妻子の存在を隠して懲戒請求者と交際を開始させ、その後、当時の妻と離婚して他の女性と再婚して子どもまでもうけていたにもかかわらず、かかる事実を伏せて懲戒請求者と結婚すると約束した上、結婚披露宴会場を予約し、婚姻届けを懲戒請求者と共に提出するなどして、被懲戒者に妻子はなく、懲戒請求者と婚姻の意思があるように装って懲戒請求者を欺き続け、2022年1月に関係を解消するまで交際を継続させた。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者との交際期間中、被懲戒者が未婚者であり、同人と結婚できるものと懲戒請求者を欺いた上で、弁護士としての職務に関する分も含むETCの利用代等115万1165円を負担させながら、懲戒請求者との関係解消後、それらの立替金の返還を求められたにもかかわらず、これに応じなかった。
被懲戒者の上記行為はすずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年1月10日 2024年5月1日 日本弁護士連合会
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 杜多洋隆 登録番号 45218 事務所 東京都中央区銀座2-8-5 銀座石川ビル8階
東銀座法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2020年1月31日、懲戒請求者との間で、懲戒請求者所有の建物につき、被懲戒者が代表を務める法律事務所の事務所として使用する目的で、建物賃貸借契約を締結したものの、2021年9月30日以降、賃料等の支払遅滞を継続し、また2021年1月以降懲戒請求者が再三にわたって賃料等の支払督促や建物の明渡しを求める連絡を受けたにもかかわらず、賃料等の支払遅滞の解消や建物からの退去といった対応をせず、懲戒請求者からの連絡や通知に対して何らの対応をしなかった。
被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年7月14日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
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