弁護士に非行の疑いがあれば、所属弁護士会に懲戒請求を申立てすることができます。綱紀委員会で調査され議決の後決定されます。
令和6年(コ)第191号
懲戒請求者 〇〇
対象弁護士 広瀬めぐみ (登録番号29131)
主 文
対象弁護士につき、 懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理 由
本事案は、 調査した結果、 後記のとおり懲戒事由が認められないと判断した。 以下、理由を述べる。
第1 懲戒請求事由の要旨
対象弁護士の行った不貞行為は、 弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
第2 対象弁護士の弁明の要旨
不貞は認めるが、 私生活上の行状の問題であり、 業務との関連性もないことから、 弁護士としての品位を失うべき非行には当たらない。
第3 証拠
懲戒請求者
懲戒請求書 主張書面 主張書面(2)
甲1 インターネット記事(デイリー新潮 )
甲2 対象弁護士のホームページ
甲3 インターネット記事 (ヤフーニュース)
甲4 「条解弁護士法第5版」 (抜粋)
2 対象弁護士
答弁書 主張書面(1)
第4 当委員会の判断
関係証拠によれば、 参議院議員を務める対象弁護士は、 配偶者がありながら、 外国人演奏家と不貞行為に及び、 それが広く世間に報道されたことが認められる。
確かに、 弁護士は職務の内外を問わずその品位を保持しなければならず(弁護士法第56条第1項、 弁護士職務基本規程第6条)、 不貞行為は民法上の不法行為を構成しうる社会的に不相当な行為であるから、 私生活上の行状であるとの一事をもって直ちに弁護士としての品位とは無関係であると即断することはできない。
しかしながら、 関係証拠によれば、 対象弁護士の不貞行為自体は一回限りであるか少数回にとどまるものであること、 対象弁護士の配偶者が被害を訴えていないこと(なお、不貞の相手には配偶者はいないというのが対象弁護士の弁明である。)、 弁護士としての職務との関係はないか極めて希薄であることなどが窺われるのであって、これらを考慮すると、対象弁護士の所為は「品位を 失うべき非行」 (弁護士法第56条第1項) とまでは認められない
よって、 主文のとおり議決する。
令和6年9月17日
第二東京弁護士会綱紀委員会第1部会 部会長 遠山 康
広瀬めぐみ弁護士(第二東京)懲戒申立ての答弁書 5月27日付「令和6年(コ)第192号」
【懲戒申立】対象弁護士の答弁書 広瀬めぐみ弁護士(第二東京)私の不貞行為は懲戒処分すべきではない
平成28年(2016年)広瀬めぐみ法律事務所
当時離婚事件の別居親(父親)から子どもとの面会交流調停の委任を受けた。埼玉のある支部の裁判所に真っ赤なベンツで乗り付け、家裁の女性裁判官を良く知っていると、帰り際に父親に向かって「あなたは二度と子どもに会えないかも‥」と、会えないから会えるように委任したんじゃないか!15年経って子どもに会えたが、あの時の広瀬めぐみ弁護士の言葉は忘れていないと、
羽振りが良かったようですが、今は御徒町アメ横のレンタルオフイス、
さようなら先生!