【棄却された懲戒の議決書】広瀬めぐみ弁護士(第二東京)9月25日

弁護士に非行の疑いがあれば、所属弁護士会に懲戒請求を申立てすることができます。綱紀委員会で調査され議決の後決定されます。

決 定 書
〒 111-0041 111-0041Ⅰ-6-12-804 GOGOオフイス御徒町
決 定 書
本会は、上記対象弁護士に対する懲戒請求事件につき、次のとおり決定する。 
主 文 
会員 広瀬めぐみ 君 (登録番号29131)を懲戒しない。 
理 由
本件懲戒請求について綱紀委員会に調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、主文のとおり決定する。 
令和6年9月25日 第二東京弁護士会 会長 日下部真治 印

 

議 決 書

令和6()191号 

懲戒請求者  〇〇

対象弁護士 広瀬めぐみ  (登録番号29131

主  文 

対象弁護士につき懲戒委員会に事案審査求めないこと相当する。 

理  由 

事案調査結果後記とおり懲戒事由認められない判断理由述べる。 

第1 懲戒請求事由の要旨 

対象弁護士行っ不貞行為弁護士として品位失うべき非行該当する。 

第2 対象弁護士の弁明の要旨 

不貞認める私生活行状問題あり業務関連性もないことから弁護士として品位失うべき非行当たらない。 

第3 証拠 

懲戒請求  

懲戒請求書  主張書面  主張書面(2

1 インターネット記事(デイリー新潮

2 対象弁護士ホームページ 

3 インターネット記事 (ヤフーニュース

弁護士5(抜粋

2 対象弁護士 

書  主張書面(1

第4 当委員会の判断 

関係証拠よれ参議院議員務める対象弁護士配偶ありながら外国演奏不貞行為及びそれ広く世間報道こと認められ。 

確か弁護士職務内外問わその品位保持なけれなら(護士561弁護士職務基本規程6)不貞行為民法行為構成うる社会相当行為あるから私生活行状ある一事もっ直ちに弁護士として品位無関係ある即断することできない。 

しかしながら関係証拠よれ対象弁護士の不貞行為自体は一回限りであるか少数回にとどまるものであること、 対象弁護士の配偶者が被害を訴えていないこと(なお、不貞の相手には配偶者はいないというのが対象弁護士の弁明である。)、 弁護士としての職務との関係はないか極めて希薄であることなどが窺われるのであって、これらを考慮すると、対象弁護士の所為は「品位を 失うべき非行」 (弁護士法第56条第1項) とまでは認められない 

よって主文とおり議決する。 

6917日 

東京弁護士綱紀委員1部会  会長 遠山 康

 広瀬めぐみ弁護士(第二東京)懲戒申立ての答弁書 5月27日付「令和6年(コ)第192号」

【懲戒申立】対象弁護士の答弁書 広瀬めぐみ弁護士(第二東京)私の不貞行為は懲戒処分すべきではない 

広瀬めぐみ弁護士への懲戒請求は2件、1件が棄却されました。もう1件の処分を求めた理由は秘書給与疑惑です。こちらはまだ調査中ですが、検察から起訴されましたので有罪判決が言い渡された時には弁護士資格を失います。二弁綱紀はそれまで議決しないかもしれません。今回棄却された懲戒ですが、日弁連に異議申立もできますが、そこまで致しません。弁護士が不貞行為を行ったら懲戒の申立てがあるということです。対象弁護士は「私は嘘はついていない、夫、子どもがいることを相手は知っているから処分されることはない」と弁明されました。答弁の通りとなりました。弁護士の倫理とはこういうものなのでしょう。恥をかいたのは広瀬弁護士ではなく第二東京弁護士会ではないでしょうか。広瀬弁護士は離婚事件で家裁の調停委員、裁判官も務めていたとのこと。離婚当事者の不貞行為はどのような裁定を下したのでしょうか、

平成28年(2016年)広瀬めぐみ法律事務所 

当時離婚事件の別居親(父親)から子どもとの面会交流調停の委任を受けた。埼玉のある支部の裁判所に真っ赤なベンツで乗り付け、家裁の女性裁判官を良く知っていると、帰り際に父親に向かって「あなたは二度と子どもに会えないかも‥」と、会えないから会えるように委任したんじゃないか!15年経って子どもに会えたが、あの時の広瀬めぐみ弁護士の言葉は忘れていないと、

羽振りが良かったようですが、今は御徒町アメ横のレンタルオフイス、

さようなら先生!