弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2004年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・門西栄一弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・非弁提携

自由と正義2004年の処分要旨は現在と違います。被懲戒者の自宅の住所まで記載がありました。

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、改正前の日本弁護士連合会会則第97条の3第1項第1号の規定により公告する。

現在(懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。)

          記

1 懲戒を(処分)を受けた弁護士

氏名 門西栄一

登録番号 23847

事務所 東京都新宿区四谷四丁目3番1号 ワールド四谷ビル2階

門西栄一法律事務所 

住所 東京都府中市〇〇町〇〇

2 懲戒の種別 業務停止6月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、1998年6月ころ、A社から、弁護士に依頼して多重債務者の債務を業者との間で利息制限法所定の範囲内で利息を計算し直して確定した債務の返済資金を融資する事業を行っているが、多重債務者のために債務整理を引き受けて欲しい旨の依頼を受け、同年9月ごろから1999年11月ころまで、A社の紹介で多重債務者の債務整理を合計140件行っていた。

A社の業務は、多重債務者との間で債務引受契約を締結し、A社に対し弁護士介入前の債務総額に一定割合を乗じた額に15%の利息を付した金額を分割で支払うという約定で多重債務者に返済資金を貸し付け、A社は弁護士から確定しら債務額の報告を受け、その支払いを代行するというものであるところ、懲戒請求者は1998年11月5日、A社との間で債務引受契約を締結し、同日A社の紹介で被懲戒者に債務整理を委任した。

しかし、A社は、多重債務者から事情を聴取し債務整理の方針を立て、被懲戒者はA社から弁護士費用として一律1件あたり金15万円の支払いを受け、債務整理の交渉経緯及び結果を多重債務者にではなく、A社に報告し、A社は多重債務者の債務を弁済するまでこれらの債務の管理を行い、被懲戒者からの報告に基づき懲戒請求者を含む多重債務者の名前で弁済を代行していた、

以上のA社の債務は報酬を得る目的で法律事務士を取り扱っていたものにほかならない。

以上からA社は弁護士法第72条に違反する非弁活動を業とする者であり、被懲戒者は実質的にはA社から懲戒請求者を含む多重債務者の債務について業者との交渉の依頼を受け、A社の非弁活動を成立させていたものというべきである。

これらは、弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行として懲戒事由に該当する。

4処分が効力を生じた日 2004年3月23日 2004年6月1日 日本弁護士連合会