
40歳弁護士を業務停止 8月1日読売新聞神奈川版
県弁護士会は受任後も事件処理に着手しなかったなどとして、同会所属の大川雄矢弁護士(40)を業務停止1月の懲戒処分にしたと発表した。発表によると、大川弁護士は2024年3月~同12月、依頼人から受任した遺産相続手続きで、着手金22万円を受け取ったが、進捗状況の報告をせず、解任された後も着手金や関係書類を返還しなかったなどとしている。
同会によると、大川弁護士は心身に不調があったとみられ、同会の綱紀、懲戒の手続きにも対応しなかった。
大川雄矢弁護士 53400 大川雄矢法律事務所 川崎市幸区中幸町3-31-2MIDPOINT川崎8-28
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当会会員に対する懲戒処分についての会長談話
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