弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・埼玉弁護士会・久留多美恵弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・相続事件の怠慢な事件処理
久留勲法律事務所の代表弁護士ですが、勲氏の登録はありません。お父様でしょうか?
依頼人から預かった通帳を返せといわれ、拒んだ。何か理由でもあったのでしょうか?
懲 戒 処 分 の 公 告
埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 久留多美恵 登録番号 48033
事務所 所沢市北有楽町24-10 エールプラザ航空公園305
久留勲法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の配偶者であった亡Aの遺産分割全般に関して懲戒請求者らから受任していたところ、2022年10月14日、懲戒請求者から亡Aの通帳等の返還を求められたが、返還を拒み、2024年10月17日まで返還しなかった。
被懲戒者の上記行為は民法第646条第1項及び弁護士職務基本規程第39条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年4月1日 2026年9月1日 日本弁護士連合会
