
被審査人は、令和5年9月9日、 世田谷区人権・男女共同参画課主催の「離婚をめぐる法律・制度活用講座」 (以下「本件講座」という。)において、 講師として 「別居時点の残高が基本的に財産分与の対象となりますので、 別居時までに余裕がある方はちょっとずつそれを減らしておいて頂くと。 で、減らしておいて頂いていいんですけど、 減らし方には気をつけてください。 例えばあの生活費の口座として使っている、 給与振込口座ですね。 皆さん持っていて、夫にもそれバレている。 でも、ここの部分減らしたいと言って一気 に残高ポンって降ろしちゃうと、「これ何に使ったんだ?」って後でなりま す。 基本的に別居前1年分の口座は開示するもの、というふうに思っていてください。 1年以上前でもよくなんか 「2~3年分出せ!」 と言ってくる夫 3年分出せ!」と言ってくる夫もいるので、そういった意味で口座はずっと全部隠し通せあの存在をバレて いる口座に関しては、「一切見せない」というのはちょっと難しいです。
特に 裁判所が絡めば。 なので、開示しても、いいように減らす時には、ちょこち ょこちょこ減らすこと。 で 「何に使ったんだ?」 「いやこの時なんかストレス 溜まって、 ごにょごにょ・・・」って感じで、何となくごまかせるようにしといて頂くというのが一つ。 あとは口座から口座に直接送金してしまうと、別の 口座があるってバレますから 「現金で出して現金で入れる」 という移し方をしてください」と発言した (以下「本件発言」という。)。
上記の発言を講師、弁護士として行ったの弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2023年9月世田谷区主催の離婚セミナーにおいて講演者の宮下真理子弁護士が財産隠しを指導した。これは弁護士として品位を失うべき非行に該当する。所属の東京弁護士会綱紀委員会は棄却したが懲戒請求者が日弁連綱紀委員会に異議申立てを行い日弁連は異議を認め、東京弁護士会懲戒委員会に審査を付した、
同委員会は令和7年9月再び被審査人を「懲戒しない」と議決した。
被調査人 宮下真理子(登録番号36173)茜空法律事務所
主 文
被審査人を懲戒しない
第3 懲戒請求事由の要旨
本件発言は財産隠匿行為の指南であり、 弁護士職務基本規程(以下「基本 規程」という。) 第5条 (信義誠実)、同第14条 (違法行為の助長)、同第2 1条 (正当な利益の実現)に違反し、 弁護士としての品位を失うべき非行に 該当する。
第4 当会綱紀委員会での被審査人の答弁及び反論の要旨
本件発言をしたことは認めるが、 基本規程第5条、 同第14条、 同第21条に違反すること、 弁護士としての品位を失うべき非行に該当することは争う。
本件講座は「世田谷区立男女共同参画センターららぶす」 が主催する女性限定のものであるところ、 被審査人は、本件講座では経済的不安から一歩を踏み出せず、 DVやモラルハラスメントを受ける現状を諦めて受け入れてい る女性も少なくないという状況を踏まえ、離婚時の経済面におけるプラス面マイナス面の話をし、 その中で妻名義の預金であっても夫婦共有財産に該当する可能性があることを指摘しつつ、「妻が自身の名義の預金を確実に 確保し、 財産分与請求の対象とならないようにする必要性がある場合もある」 と考えて本件発言を行った。
本件発言は、 財産分与の原則に照らし、適切なものとは言えないが、日々苦しんでいる中で足を向けることができ、本件講座に参加された方にとって、唯一といっていいほど貴重な機会の方もおり、そのような方々を勇気づけよ うとするあまりのものであり、深く反省している。
本件発言は、一般的に厳しい状況に置かれていることが多い女性のことを 慮った故のものであり、基本規程第5条、 同第21条に違反するものでも弁護士としての品位を失うべき非行に該当するものでもないし、 基本規程第1 4条に関する先例との関係でも同条違反が認められたものは、明らかな法令 違反であって本件とは事案を異にする。
被審査人は、そうした対応に追われた世田谷区や本件講座の受託団体に対し謝罪を行ったほか、 本件講座の後は、 世田谷区のみならず他の自治体 や民間団体からの同種講座での講演依頼も、依頼側に迷惑をかけないようにするために断っている (当委員会における被審査人の供述)。
(5) そして、 従前、 被審査人が、本件講座以外の講座において本件発言と同趣旨の発言をしていたと認めるに足りる証拠はない。 被審査人は世田谷区で同種講座を従前7回程度行っているが、 それらの講座についてこれまで 述)。 クレームや不適切との指摘は一度もなかった(当委員会での被審査人の供述 また、 被審査人は、本件発言のSNSでの拡散の後、不測の事態を考慮して新規の相談は全て断っているが、 それにより経済的な不利益を受けて いるだけでなく、SNS上で種々書き込みをされたり、事務所に不審な電話や相談申し込むフォームへのアクセスを受けるなどにより大きな恐怖 の4)。 を感じさせられるなどの事実上の不利益も受けている (乙10の2、10
被調査人は謝罪して仕事も減り経済的にも不利益(収入が減った)だから、可哀そうだから処分はできぬ!!
この後、日弁連懲戒委員会に異議申立(処分しないのは不当)2026年8月18日 日弁連懲戒委員会は異議を棄却した。
主文 対象弁護士を懲戒しない
異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は、いずれも東京弁護士会(以下「原弁護士会」という。)懲戒委員会の議決書(以下「原議決書という。」に記載のとおりであり、原弁護士会は原議決書記載の認定と判断に基づき、対象弁護士を懲戒しないこととした。
本件異議の申出の理由は、要するに、前記認定と判断は誤りであり、原弁護士会の決定と判断に誤りはなく、原弁護士会の決定は相当である。
よって、本件異議の申出は理由がないので棄却するを相当とし、主文のとおり議決する。
2026年8月18日 日本弁護士連合会 委員長 山口健一 印
弁護士の懲戒制度を、刑事事件のように行った行為、発言は厳しく処罰すべきだ。対象弁護士は発言は品位を欠くと認めているのであるから処分すべきだ。との意見もあるようですが、弁護士の懲戒制度は弁護士会に逆らわない。弁護士会にとって都合の良い弁護士を育成していくことも、この制度の目的でもあります。
対象弁護士は、会に逆らうことはないでしょう。しかし、「弁護士謝ったらしまい!」です。もう表舞台には立てないでしょう。ならば、処分が出ても「戒告」でしょうから、処分を受けて反省しています。としたほうが、良かったのではないでしょうか、戒告なんて業務に支障ないし、蚊に刺されたようなもんだとベテラン弁護士の弁
弁護士簡単に認めたらダメなんですよ。メンツに拘り、処分はなしだったが、仕事が無くなったら本末転倒では? 東弁綱紀、懲戒委員の方々、日弁連懲戒委員の方々が裁判の相手方になったら、この間、君を救ったよね~とか言われたらどうします(想像です)過去にも、同じようにメンツに拘り、消えた女性弁護士がおります。
あくまで個人の感想です。
投稿記事
◆【棄却された懲戒の議決書】宮下真理子弁護士(東京)東弁懲戒委員会2025年9月26日
◆【日弁連異議】2025年綱第75号対象弁護士宮下真理子弁護士(東京)東弁懲戒委員会に付す1月21日
