弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・広島弁護士会・ 田邊尚弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・会費滞納
懲 戒 処 分 の 公 告
広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 田邊尚 登録番号 25896
事務所 広島市中区上八丁堀8-26 メープル八丁堀502
田邊尚法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2022年7月分から2024年9月分までの所属弁護士会の会費及び特別会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計135万5400円の支払いをしなかった。
被懲戒者の上記行為は、所属弁護士会の会則第96条第1項及び第2項並びに第96条の2、第1項、日本弁護士連合会会則第95条第1項及び第95条の3、第1項並びに弁護士職務基本規程第78条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年4月17日 2026年9月1日 日本弁護士連合会
