弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・ 仲岡しゅん弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・SNSでの投稿が不適切
意見の違う相手とSNSでのやりとりで不適切な投稿をした。大阪弁護士会は被懲戒者が行っている運動等についてどうのこうのはなく、発信した内容が弁護士として不適切で処分だっただけ
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 仲岡駿
職務上の氏名 仲岡しゅん
登録番号 53244
事務所 大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北1002
うるわ総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Xにおいて、Aの投稿を引用して、2024年12月14日、真偽を確認しないまま、Aに前科があるとのタレコミがあった旨を投稿した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第30条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年4月28日 2026年10月1日 日本弁護士連合会

交流サイト(SNS)で性的少数者を差別する投稿に反論した際、弁護士法が定める「品位を失うべき非行」があったとして、大阪弁護士会は28日、仲岡しゅん弁護士(40)を戒告の懲戒処分とした。仲岡弁護士は、トランスジェンダー当事者として性的少数者の権利擁護の取り組みで知られる。
懲戒委員会の議決書によると、令和6年12月、X(旧ツイッター)で論争となった匿名アカウントに対し「中の人はわいせつ事件で前科のあるオッサンだとタレコミがありましたよ」と投稿。第三者が懲戒請求した。
議決は、匿名アカウントが仲岡弁護士を侮辱し、トランスジェンダーの当事者全般に対する差別的な投稿をしており、尊厳を守るための反論だったと認定する一方、著名人で言動には一定の影響力があるとした。
仲岡弁護士は取材に「被害に遭いながら最前線で闘ってきた弁護士の言葉を一つとって懲戒にするのは受け入れ難い」とし、日弁連に審査請求する方針を示した。
引用産経 https://www.sankei.com/article/20260428-BWNV3E6I3JJ6DLUIEK6KWRFOZY/
