弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・和久田修弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 和久田修

登録番号 22194

事務所 東京都港区西新橋
優理総合法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2003年9月24日頃、懲戒請求者から依頼された解雇無効確認訴訟の再審訴訟の提起、株主の地位確認訴訟事件及び遺産分割調停事件を受任し株主の地位確認訴訟事件及び遺産分割調停事件については事件を遂行したが解雇無効確認訴訟の提起については再審開始事由の構成に苦慮したことから再審訴訟の提起に着手しなかった。被懲戒者は説明に懲戒請求者が納得せず再審訴訟の提起を強く依頼したにもかかわらず、辞任その他の適切な措置をとることなく、これを漫然と放置して長期間事件の処理を怠った
被懲戒者の上記行為は廃止前の弁護士倫理第30条及び弁護士法第56条第1条の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年2月12日 2009年 6月1日  日本弁護士連合会