処分変更の採決 平成22年6月4日 官報にて懲戒しない旨の決定がありました
変更前の処分用紙
懲 戒 処 分 の 公 告 処分なしに変更
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 佐々木一彦
登録番号 17227 東京弁護士会
事務所 東京都渋谷区恵比寿西1
代官山法律税務事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は1998年11月27日Aの公正証書遺言の作成に関わり遺言執行者に指定されていたが2001年11月26日Aは死亡した
被懲戒者は相続人の1人であるBに対し共同事務所に所属する弁護士Cを紹介しC弁護士は懲戒請求者が申し立てた遺留分減殺請求調停において、Bを含む相手方当事者とされた
相続人全員の代理人として訴訟活動を行った
(2)上記調停は不調となったが相続人間の紛争が解決しないうちに被懲戒者は2004年12月16日遺言執行者に就任する意思を示し遺言執行をおこなった
(3)上記被懲戒者の行為のうち(1)のC弁護士を紹介した行為は遺言執行者に就任する以前であったとしても遺言執行者を指定された弁護士としての職務の公正中立さを
害するものであり(2)の行為は遺言執行者としての職務の遂行につき中立性ないし誠実、公正さを疑われるものであるから弁護士法第56条第1項
に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 効力の生じた日2009年5月7日 2009年8月1日 日本弁護士連合会