国選解任させ受任しながら活動不十分 弁護士を戒告処分
2010年4月30日
詐欺罪などに問われた被告の国選弁護人を解任させたうえ、私選弁護人としての活動も不十分だったとして、大阪弁護士会が男性弁護士(75)を戒告の懲戒処分にしたことがわかった。処分は3月26日付。
処分理由によると、男性弁護士は2003年に起きた事件で起訴された被告の両親から相談を受けた際、この事件をすでに担当していた国選弁護人について「頼りない」と指摘して解任させ、弁護を引き受けた。
一方で、公判では証人尋問の申請を被告側の意向に反して撤回したり、打ち合わせ不足のために被告人質問を不十分に終わらせたりしたという。
弁護士会は、一連の行為が弁護士法に定める「品位を失うべき非行」にあたると判断したという。
75歳弁護士を戒告処分
マスコミは弁護士の氏名を公表しませんでした
ここまで書いているなら公表すべきと思います
本日、5月13日付 官報にて公告として掲載されました
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士 氏名 香 川 公 一
登録番号 9493
事務所大阪府大阪市北区西天満
香川公一法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成22年3月26日
平成22 年4月20 日 日本弁護士連合会
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士 氏名 香 川 公 一
登録番号 9493
事務所大阪府大阪市北区西天満
香川公一法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成22年3月26日
平成22 年4月20 日 日本弁護士連合会