芸能人の戸籍謄本を探偵会社に、弁護士懲戒

 芸能人や事件関係者らの戸籍謄本や住民票を区役所から入手し、探偵会社に提供したとして、東京弁護士会は7日、同会所属の山本朝光弁護士(79)を
業務停止6月の懲戒処分にした。

 同会によると、山本弁護士は2006年10月頃、東京都内の探偵会社(廃業)と月額5万円で顧問契約を締結。07年1月~09年1月、都内の区役所に相続や調停に必要」などとウソをついて芸能人ら90件以上の戸籍謄本や住民票を請求し、探偵会社に提供していた。 山本弁護士は取材に対し、
「良くないことだとわかっていた。早くやめたいと思っていたが断り切れなかった」
と話した。
過去、戸籍謄本などをTV局やマスコミに売っていた弁護士は何人かいます
けっこういいアルバイトになってたようです
日頃、人権、人権という弁護士会がこれです!
弁護士は金と人権、どっちが大事!もちろん金です!
過去の例 オウム事件の時はよくTVでてましたね
 所属   東京
氏名    伊藤 芳朗     20253
事務所 東京都千代田区神田小川町1-10
クレスト法律事務所
懲戒の種別   業務停止4 月
要旨 被懲戒者(伊藤)は番組出演を通じて面識のあったテレビ局の番組制作者
から依頼を受け事件を受任していないにもかかわらず、ある社会的事件を対象とする番組制作の資料として使用することを知りつつ2000 年8月18 日から2001年11月ごろにかけて職務上の請求として当該事件の関係者12 名の戸籍謄本、住民票ないし除票などの交付請求をしてこれらの書類を取得しその写しをテレビ局の番組制作者に交付した。
そして被懲戒者(伊藤)は同テレビ局から「調査料名目」で1 件あたり5250円から金31500円の範囲の対価を得た。上記被懲戒者の交付請求は戸籍法、住民基本台帳法及び関係省令等において弁護士が他人の戸籍謄本、住民票の交付請求を認められる要件である。「職務上の請求」にはあたらないことは明らかであり上記被懲戒者の行為は
弁護士法第56 条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
処分の生じた日 2004 年1月30日 2004年 4 月1日 日本弁護士連合会
 

 

10011 弁護士 山本 朝光 東京

 

会員情報
氏名かな やまもと あさみつ
氏名 山本 朝光
性別 男性

 

事務所情報
事務所名 山本法律事務所
郵便番号 〒1600023
住所 東京都新宿区西新宿1-14-6 新宿西勢ビル4階