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香川公一弁護士。大阪弁護士会。退会処分
 
行方不明?
香川弁護士は約248万円の会費を滞納しているうえ、事務所の移転を
届け出ていなかった。
約5年前から連絡が取れなくなっており、弁護士活動の実態も不明という。
大阪弁護士会は香川公一弁護士退会命令の懲戒処分を出した
 
 
 
弁護士非行懲戒専門ブログです
(写真は大阪弁護士会)
 
行方不明の原因は何でしょうか
この方に依頼した方はどうなるのでしょうか
 
大阪弁護士会には行方不明になる弁護士がいます
フイリッピンで見つかったり
死体で見つかったりした大阪の弁護士もいます
ああ~怖い~~~~
 
 
香川公一弁護士の懲戒処分
 

弁護士名 香川公一
登録番号 9493
所属弁護士会 大阪
法律事務所名 香川公一法律事務所
懲戒年度 2010年8月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 国選弁護人を解任させ自分が私選になったが手抜き
処分要旨詳細リンク https://jlfmt.com/2010/08/17/28518/
 
 ちょっと、待って、おかしいやないの大阪弁護士会さん。
5年前から行方不明って、今年の3月に懲戒処分したじゃないの
戒告の通知が届いてないということですか
そんなええかげんなことないでしょう!
仮にも弁護士懲戒処分といえば公告ですから裁判の判決みたいな
ものですよ
5年間行方不明ってことは、ないでしょう
世間的には退会処分ときつい処分には見えるけど
結局庇いきれなくて退会命令ということでしょ~ね
 
橋下徹弁護士に下品だといわれてもこれではしょうがないわ
 
 
香川弁護士の懲戒処分
 
        懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を
受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により
公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 香川 公一  登録番号 9493  大阪弁護士会
事務所 大阪市北区西天満4
香川公一法律事務所
2 処分の内容  戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者の両親から懲戒請求者の刑事事件における
国選弁護人の弁護活動について相談を受け、すでに国選弁護人が
行った弁護活動について事実関係を十分に把握しないまま個々の
訴訟行為や弁護活動について批判的な意見を述べるとともに再度の
証人尋問を請け合ったり国選弁護人の能力が劣っているかの発言を
するなどして国選弁護人の弁護活動に不当に介入し明らかに品位を
損なう方法により自らを私選弁護人に選任するように勧誘した
そして被懲戒者は私選弁護人に選任された後懲戒請求者やその母と
十分な打ち合わせをすることなく尋問を行い懲戒請求者らの意向に
反して証人尋問を取り消し被告人質問を実施するなど信義誠実義務
を尽くした弁護活動をしなかった被懲戒者の上記行為はいずれも
弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき
非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
 2010年3月26日
2010年8月1日   日本弁護士連合会