弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2011年12月号日弁連広報誌≪自由と正義≫に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
第一東京弁護士会所属 宮本孝一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置、非弁屋に名義貸しをしているため受任事件の詳細が不明のため放置
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたの懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 宮 本 孝 一 登録番号 27513 第一東京弁護士会
事務所 東京都千代田区神田 法律事務所リライズ
2 処分の内容 業 務 停 止 3 月
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者3名から損害賠償請求事件及び離婚等請求控訴事件を受任した。しかし被懲戒者は2008年7月25日に事務所を移転したことについて懲戒請求者に何ら連絡をせず、同日頃から同年11月末頃までの間懲戒請求者とほとんど直接連絡をとらず懲戒請求者との連絡を不当に怠ったまた、被懲戒者は離婚等請求控訴事件について裁判所から印紙代の不足について補正命令が発せられたのに補正を怠り、その結果、控訴状の却下命令がなされた。
被懲戒者の上記の行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去に同種非行を含む懲戒処分を3回受けているが懲戒請求者との間で裁判上の和解を成立させ、宥怒を得ていることから業務停止3月を選択する
4 処分の効力を生じた年月日
2011年10月3日
2011年12月1日 日本弁護士連合会
弁護士氏名: 宮本孝一
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登録番号
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27513
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所属弁護士会
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第一東京
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法律事務所名
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あさかぜ綜合法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2005年9月
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処分理由の要旨
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調停で相手方代理人に性急で脅迫的であるやり方といいがかりをつけた
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弁護士氏名: 宮本孝一
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登録番号
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27513
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所属弁護士会
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第一東京
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法律事務所名
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2009年7月
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処分理由の要旨
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事件放置。必要書類紛失
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