弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています.2012年12月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
愛媛弁護士会の臼井満弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置です
事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告
愛媛弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 臼井 満 登録番号14495
事務所 松山市喜与町 臼井法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2005年4月28日Aから破産手続き開始申立事件を受任し、同日付けでAの債権者である懲戒請求者に受任通知を送付した。しかし被懲戒者は2011年8月8日にAの破産手続開始の申立てをするまで約6年3か月の間上記申立てを行わなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012年9月10日2012年12月1日 日本弁護士連合会