弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
20134月号 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
愛知県弁護士会・八木眞弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・                 
離婚事件相手を背任罪などで告訴すると内容証明を送る、法廷内の会話を録音した、
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 八木 眞
登録番号        16045
事務所         名古屋市東区東外堀町
            八木法律事務所
2 処分の内容          戒 告
3 処分の理由
(1)  被懲戒者はAの代理人として懲戒請求者Bに対し、離婚及びAの財産の引渡しを求める調停事件を申立てたが、上記事件の継続中に十分な調査及び検討を行うことなく懲戒請求者Bに対しAの財産の引渡しに応じないことが背任罪に該当しる旨を記載した2010611日付け内容証明郵便を送付した。(2)  被懲戒者は懲戒請求者Bの代理人弁護士である懲戒請求者Cに対し懲戒請求者Cを背任罪の共犯として告訴及び懲戒請求をする旨を記載した同月18日付け内容証明郵便及び懲戒請求者Bの依頼を受任すべきではなく受任したのであれば辞任すべきである旨記載した同年72日付け内容証明郵便をそれぞれ送付した。
(3)  被懲戒者はAが勤務し懲戒請求者Bが取締役を務める株式会社Dに対しAの代理人として傷病手当を申請するに当たりD社の代理人弁護士に対し懲戒請求者Bが有印私文書偽装罪を犯したとするなどの記載を含む2011314日付け書面を送付した。
(4)  被懲戒者は20101126日上記離婚事件の調停期日における調停室内での会話等を録音した、また被懲戒者は201198日懲戒請求者及びAを原告とし懲戒請求者及び懲戒請求者Cを被告とする損害賠償請求事件の本人尋問期日における法廷内の供述等を録音した。
(5)被懲戒者の上記行為はいすれも弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日   20121219     20134月1日   日本弁護士連合会