弁護士の懲戒処分を公開しています
2013年6月号日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
岩手弁護士会・渡邉栄子弁護士の懲戒処分の要旨
横領で逮捕されただ今裁判中です。
6月16日求刑6年
逮捕され裁判の判決前に懲戒処分が出ることは大変珍しいことです。
懲戒請求の審査では懲戒請求が出されていてその事案で逮捕された場合は綱紀の審査、懲戒委員会の審査はストップしなけれななりません、
そして判決が出た場合に懲戒審査を再開するのでが有罪判決で弁護士資格がなくなりますからその時点で懲戒審査は終ります。
しかし岩手弁護士会は素早く懲戒審議に入り除名処分を出しました。
最近の横領詐欺で逮捕されて懲戒処分が出たのは3名です。
広島1、和歌山1、大阪1
昔から悪かったモンダイの弁護士だった渡辺栄子
懲 戒 処 分 の 公 告
岩手弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 渡 邊 栄 子
登録番号 17929
事務所 盛岡市南大通1
渡邉栄子法律事務所
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は2008年12月3日懲戒請求者Aから任意整理事件を受任し2009年5月27日までに債権者4社から過払い金合計1497万3796円を受領したが同年6月25日から2010年4月24日頃までの間に借金返済等の自己の用途に費消した。
(2) 被懲戒者は2010年7月22日被相続人Bの受遺者兼遺言執行者であるC及びDから遺言執行事務等の委任を受け、同年11月2日までにB名義の預金を解約する等して合計1億1371万2944円を預かったがC及びDのために支払い及び一部返金を行った額を差し引いた残額4473万4694円を同月5日から2012年7月25日までの間に事務所内装工事費、事務所経費、借金返済等の自己の用途に費消した。
(3) 被懲戒者は2010年10月6日懲戒請求者E及び同人が代表取締役を務める会社の破産申立事件を受任し懲戒請求者Eから破産申立予納金、配当金等として同年11月29日までに合計1722万456円を預かったが事務処理等のために支出した額を差し引いた残額606万1544円を同月5日頃から2012年7月25日までの間に事務所内装工事、事務所経費、借金返済等の自己の用途に費消した。
(4)被戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士と しての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者の上記各行為による 被害額の合計は6577万34円と高額である上、被懲戒者は各依頼者に対 する弁償を全く行っておらず今後弁償がなされるめども立っていない こと等を考慮し除名を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年3月19日
2013年6月1日 日本弁護士連合会