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弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」20136月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・大阪弁護士会・守山孝三弁護士の懲戒処分の要旨  
処分理由 相続事件・遺言執行事件の双方代理  
弁護士職務基本規定
第二十八条 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件
懲 戒 処 分 の 公 告 
阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          守 山 孝 三
登録番号         9473
事務所         大阪市中央区平野町3
            守山法律事務所
2 処分の内容          戒 告
3 処分の理由
(1)  被懲戒者は20041月中旬被相続人Aの遺言執行者に就任した。その後相続人B及びC200539日相続人Dに対し遺留分減殺請求を行ったがDは同月18日死亡し懲戒請求者らがDの相続人としての地位を相続した。B及びCは同年59日懲戒請求者らを相手方として遺産分割調停を申し立てた。被懲戒者は懲戒請求者らから相談を受け、同じ法律事務所の他の所属弁護士に当該調停事件を受任させ当該弁護士と共に相談を受けて事件処理に関与した。
(2)  被懲戒者は上記調停事件が不成立となったためB200746日に提起した懲戒請求者らを被告とする遺留分減殺請求訴訟について遺産の評価額という具体的な利害対立が生じていたにもかかわらず懲戒請求者らからの訴訟代理人に就任し当該訴訟を遂行した。
(3)  被懲戒者は上記調停事件及び上記訴訟事件の弁護士費用をAの遺産から直接支出し受領した。
(4)被戒者の上記(2)行為は弁護士職務基本規定第5条、第6条に違反し上記(2)の行為は弁護士職務基本規定第28条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 20133520136月1日   日本弁護士連合会