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依頼放置:弁護士の破産手続き開始−−宇都宮地裁決定 /栃木
毎日新聞 2013年07月20日 地方版
 依頼人から受けた事案を放置したとして、県弁護士会(橋本賢二郎会長)から業務停止2カ月の懲戒処分を受けた小林正憲弁護士(61)について、債権者らが申し立てた破産手続きが宇都宮地裁で開始決定されたと、申し立て代理人が19日発表した。
 代理人らによると、申し立ては8日付。小林弁護士の資産や負債状況は確定できていないが、債権者への支払い不能の状況にあると認定されたという。
 代理人らによると、小林弁護士の業務に関しては対策チームを作り、これまでに約80件の相談を受けた。放置されていたのは40〜50件という。破産に関する問い合わせは、8月9日までの月〜金曜に受け付けている。仮設電話(028・643・4233)
自分から申し立てた自己破産ではなく債権者の方から破産を申し立てたもの。
これは岡山の福川律美弁護士と同じですが、福川の場合は巨額の横領のため
早く弁護士資格をはく奪させようという弁護士会の働きかけだった。
債権者への配当は現在、破産管財人が事件処理中ですがほとんど配当は見込めない。
小林正憲弁護士の場合も事件放置が大量にあり弁護士会も把握できない
くらいとみられるので早く破産をさせて弁護士資格を取り上げてしまおうという
ことだろう。このままなら依頼者から着手金詐欺で告訴されるかもしれない。
弁護士会主導で債権者破産というのは珍しい。この後に弁護士会としてどのように対処するかだ。破産で資格が無くなれば弁護士会は関係ないと言えるのか?
2009年あたりから小林弁護士は突然事件放置をしだしたのですが、いったい何が
あったのでしょうか、病気でしょうか、それとも何か他の原因でも??
2009年頃から事件放置がはじまります。
弁護士会が戒告という甘い処分で済ましたことの責任が追及されるかもしれない。
過去の処分
懲 戒 処 分 の 公 告
栃木県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けた
ので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 小林正憲 登録番号 18773
事務所 宇都宮市桜  小林正憲法律事務所                 
2 処分の内容        戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は立替金請求訴訟を提起され一審で敗訴した懲戒請求者から控訴審について委任を受けたが20091217日に控訴棄却の判決が言い渡され敗訴した。しかし被懲戒者は控訴審の敗訴の結果について懲戒請求者が外国人で日本語の理解力にやや不十分なところがあるにもかかわえらず、何らの説明を付することなく判決正本を懲戒請求者に送付したのみで懲戒請求者から何度も判決について説明を求める電話があったのを知りながら電話に出ず、判決内容を説明することもしなかった
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第44条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
 201215
20125年1日   日本弁護士連合会
1 懲戒を受けた弁護士  氏名 小林正憲 登録番号 18773
事務所 宇都宮市桜  小林正憲法律事務所                 
2 処分の内容            戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は20091130日所属弁護士会から監護措置決定に基づき少年鑑別所に収容された少年Aの当番付添人に指名された。被懲戒者は弁護士会から再三にわたり早期にAと面会することを促されたにもかかわらず面会に赴かず、審判期日の3日前である同年1222日に弁護士会が他の弁護士を当番付添人に指名するまでの間、少年と面会しなかった
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第34条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
                 201215
                20125年1日   日本弁護士連合会