弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2013年8月日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨
第一東京弁護士会の梅沢健祐弁護士の懲戒処分の要旨
事件放置は本来初回の処分は「戒告」と決まっていますが、今回のように
弁護士会綱紀委員会を裏切ると「業務停止」となります。
① 公正証書遺言無効事件などを受任
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② しかし梅沢弁護士は事件処理をしなかった
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③ 依頼人は紛議調停と懲戒請求を所属弁護士会に提出
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③ 梅沢弁護士と依頼人、和解、ちゃんと裁判やります。事件処理をします
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④ 和解成立で依頼人は紛議調停を取り下げた。
懲戒も綱紀委員会が処分ナシにした。
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⑤ 梅沢弁護士 やっぱり裁判を提訴しなかった。
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⑥ ウソついたな!!と再度懲戒請求を申立て
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⑦ 業務停止2月の懲戒処分
本来、事件放置は初回や2回目くらは「戒告」しかありません。しかし、弁護士会の綱紀委員会にウソついたら初めての懲戒でも
業務停止2月になります。依頼人にウソついたからではなく綱紀委員会を騙したことがこの懲戒のポイントだと思います。
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 梅 澤 健 祐
登録番号 24009
事務所 東京都文京区西片1
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由
(1)被懲戒者は懲戒請求者から公正証書遺言無効の裁判及び養子縁組無効の裁判を提起することを受任し2009年6月29日に着手金52万5000円のうち31万5000円を2010年5月24日に残金21万円を受領した。
被懲戒者は同年12月3日懲戒請求者から上記事件の事件処理の遅滞等を理由として懲戒請求及び紛議調停を申し立てたことから懲戒請求者と数回にわたり協議し、2011年2月8日懲戒請求者との間で上記事件について速やかに裁判を提起すること等を合意し、懲戒請求者は懲戒請求及び紛議調停を取り下げた。また上記懲戒請求事件は弁護士会が綱紀委員会の議決に基づき懲戒しない旨を決定したことにより終了した、しかし被懲戒者は2012年3月19日に辞任するまでの間、上記事件について裁判の提起を行わなかった。
(2)被懲戒者は上記事件について委任契約書を作成しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し上記(2)の行為は弁護士職務基本規定30条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年5月18日 2013年8月1日 日本弁護士連合会