宮本孝一弁護士(第一東京弁護士会)「弁護士法人・リヴァース法律事務所代表弁護士」に懲戒請求申立
平成26年2月24日付 平成26年第18号(綱紀)事件
8回の懲戒処分を受けた宮本孝一弁護士に9回目10回目の懲戒請求が出されており、現在、第一東京弁護士会綱紀委員会で審議されています。
対象弁護士の宮本孝一弁護士から答弁書が届きました。
■ 懲戒請求者
東日本に住む80歳の女性・町工場を営む夫が債務整理事件をあっ旋する団体に事件を依頼した。その団体は宮本孝一弁護士に事件をさせた。依頼者と宮本弁護士とは一面識もない。宮本弁護士は事件を放置した。債務整理・自己破産もできず預り金も不明になり工場主は失意の上死亡。この死亡した工場主の妻が新聞報道を見て許せないと宮本孝一弁護士に懲戒請求をした。
■懲戒請求の趣旨
2月14日付の新聞報道によればNPO法人の元代表の脱税事件で名義貸しをしていた7人の弁護士の中に宮本孝一弁護士が含まれているに違いない。
これは非弁提携・名義貸しを禁じた弁護士法に違反する。という懲戒理由
元NPO代表、無資格で債務整理=1.4億円脱税容疑で告発―東京国税局
弁護士資格がないのに過払い金返還請求手続きなど多重債務者の債務整理をし、得た利益を申告せず所得税約1億4000万円を脱税したとして、NPO法人の小林哲也・元代表(48)=東京都港区=が、所得税法違反容疑で東京国税局から東京地検に告発されていたことが14日、分かった。既に修正申告を済ませたとみられる。
関係者によると、国税局は小林元代表が少なくとも弁護士7人に報酬を支払って名義を借り、債務整理をしていたと判断。東京地検特捜部は、無資格者の弁護士業務を禁じた弁護士法違反(非弁提携など)の疑いでも元代表や弁護士らを調べる。
関係者によると、国税局は小林元代表が少なくとも弁護士7人に報酬を支払って名義を借り、債務整理をしていたと判断。東京地検特捜部は、無資格者の弁護士業務を禁じた弁護士法違反(非弁提携など)の疑いでも元代表や弁護士らを調べる。
【宮本孝一弁護士のお母さんがインタビューに答えています】
【東京新聞】
十年近くかかって司法試験に合格。弁護士七年目で独立し、六本木に事務所を構えたが、遊興費につぎ込んで「左前になっちゃった」(母親)。カードの返済が滞り、税金も滞納。体調を崩して入院費もかさみ、母親の年金をつぎ込んだが首が回らなくなっていた
弁護士と一緒に小林元代表と会った母親は「NPOなので信頼した。当初、小林さんから百五十万円ほど借金もした」と振り返る「再び立ち上がる」の意味を込め、新たに立ち上げた事務所で小林元代表を事務員として受け入れ、報酬から借金分を返済していたという。
再び立ち上がる=リライズ
(法律事務所リライズは1月に弁護士法人リヴァース法律事務所に名義変更をしました)
■対象弁護士・宮本孝一の答弁書(抜粋)
① そのような報道があったことは客観的事実の範囲内で認めるがその余は不知、否認ないし争う
■ 対象弁護士の主張
懲戒請求者の主張はようするに 、新聞報道に出た弁護士(名前を出していない)が対象弁護士(宮本孝一)を推認させるとして、そのような人物とのかかわりがある人物が弁護士の職務を継続しているのはまかりならぬというにある。
これは懲戒理由に該当するものではない
□理 由
新聞報道は申立て外小林哲也の脱税事件に関し同人から報酬を得ながら債務整理に従事していた弁護士が存在している。
懲戒請求者の主張は「その債務整理に従事していた弁護士」の中に対象弁護士がいるということである。
一部の報道機関は弁護士やその親族に接触している。
しかし上記新聞記事は対象弁護士の親族が対象弁護士の身上関係を述べたものであり、あたかも上記「債務整理に従事していた弁護士」と同一視して取り上げたものにすぎない。
従って上記新聞記事があるからといって対象弁護士がそのような行為をしている理由にほかならない。
□結 論
以上により上記新聞報道は対象弁護士の責めに帰すべき理由ではない。
よって本件懲戒請求には理由がないもと思料する。
以 上
【私の解説/80歳の方には難解な文書です】
報道された7人の名義貸し弁護士の中に私はいない!!
のだと主張!?
宮本孝一弁護士の主張は新聞報道にあった名義を貸して債務整理をして報酬を受けていた7人の弁護士の中に私はいない。
宮本孝一弁護士のお母さんが150万円NPOの小林さんから借りたのは事実であるが、だからといって私が債務整理をしているということではない。
名義を貸して報酬だけもらっているので懲戒請求者のいうNPOから債務整理事件を回してもらって仕事なんかしていないと述べているのです。
宮本先生は過去に8回の懲戒処分を受けています。ほとんどが事件放置です。これは忙しいから放置になったのではなく、名義を貸しているNPOさんが仕事をして儲からない事件めんどくさい離婚事件を放置した。宮本先生は何の事件をやっているか知らなかったけど弁護士としてのハンコはついているので懲戒処分は受けたというのが実態ではないでしょうか。
まとめると
新聞には私の名前がない。だから私じゃない!
母親は一般論を述べたにすぎない
私は債務整理事件処理などしていない。実際事件処理をしているのは私が名義を貸したNPOだ。
だからこの懲戒請求には理由がないから棄却せよ!
新聞社の社会部の記者のみなさん!!
宮本先生は新聞に出た名義貸しは私じゃないと
仰ってますよ。
誰ですか?取材したの!時事通信?東京新聞?
宮本先生は私じゃないと言っておられますよ!?
ちゃんと宮本先生と確認して取材したの??
どうみても宮本先生のことなんですけどね~
(東京弁護士会の場合は対象弁護士の答弁書は懲戒請求者に送ってもらえますが第一東京弁護士会は文書で請求しないと答弁書は送ってくれません)
宮本孝一弁護士(一弁)8回目の懲戒処分の要旨