遺産4600万円余り着服、弁護士業務停止
横浜弁護士会は9日、管理を依頼された遺産のうち4600万円余りを着服したとして、同会所属の猪俣貞夫弁護士(75)を業務停止1年4カ月の懲戒処分にした。猪俣弁護士は処分が重すぎるとして業務停止期間の短縮を求め、日弁連に審査請求する方針。
弁護士会によると、昨年1月に死亡した女性の遺言執行者として、預貯金など約6500万円を解約。預かり金として自身の名義の口座に振り込み、同3~8月、20回以上にわたって計4600万円余りを引き出して生活費や事務所経費に流用した、としている。
弁護士会は昨年12月、業務上横領容疑で告発。横浜地検は今年8月、全額弁済し余罪が認められないとして起訴猶予処分とした。
猪俣弁護士は取材に対し「顧問を務める会社の民事再生手続きの報酬が支払われず、事務所経営が厳しかった」と事実関係を認めた一方で「示談が成立し、処分は重すぎる」と話した。
産経
弁護士は横領しても返せば処分は甘いものです。
検察もどうしたのでしょうか?75歳で1年4月は辛いというのでしょうか。
2013年11月 遺産の一部横領
横浜弁護士会が刑事告発