弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20158月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・木村敢弁護士懲戒処分の要旨
刑事事件を得意とするベテラン弁護士の懲戒処分、「宅下げ」の中に被疑者ノートがありそれを容疑者の関係者に渡した。
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1  処分を受けた弁護士氏名 木村 敢
登録番号         11906
事務所          東京都中央区銀座8
               木村法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は接見等禁止決定がなされている勾留中のAの弁護人であったところ2012926日AからAの余罪について話さないよう共犯者及び友人に対し求める内容等が記載された被疑者ノートの宅下げを受けた。被懲戒者は同年1011日Aについて上記接見等禁止決定がなされていることを知りながら上記被疑者ノートの記載内容を把握せずAの母Bが上記ノートの記載内容を知る必要性も一切検討しないまま、Bに交付した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 201539日 201581日 日本弁護士連合会