登録抹消され弁護士を辞めたのに懲戒処分の審議を求めた日弁連
第一東京弁護士会所属の宮本孝一弁護士が9月3日に弁護士登録を抹消されました。(10月22日付官報)
宮本孝一元弁護士は2000年の弁護士登録 27513番
① 2005年9月 戒告
② 2007年9月 業務停止1月
③ 2009年7月 戒告
④ 2011年12月 業務停止3月
⑤ 2012年1月 戒告
⑥ 2012年4月 業務停止1月
⑦ 2013年6月 業務停止1月
⑧ 2013年6月 業務停止3月
懲戒処分の理由はすべて怠慢な業務、事件放置です。非弁提携です。NPO法人という非弁グループから仕事をあっ旋してもらうのが非弁提携の定義ですが、宮本先生の場合は弁護士名義をNPOに渡して仕事はNPOのほうにやらせます。自分はほとんど仕事をせず名義貸しの使用料を月に100万円ほどもらっていたそうです。NPOは全国にチラシを撒いて過払い請求や任意整理などの客を集めます。全国に配下の仲間や手伝う行政書士のグループがあるのが実態です。
NPOは儲かる仕事は受けますが儲からない仕事、めんどうくさい仕事は受けますが事件に着手しません。いつまで経っても事件解決にならないので懲戒請求を宮本弁護士に申し立てました。実は宮本先生はNPOがどんな仕事を受けてきたか分かっていななかったようです。綱紀委員会に呼び出されても回答もできません。宮本先生はあっさり認めます。そして日弁連へ審査請求(不服申立)もしません。それで懲戒処分が8回にもなってしまいました。
9回目10回目の懲戒が出され所属の第一東京弁護士会綱紀委員会は『懲戒相当』の議決を出しました。
その頃、(2013年)宮本先生の事務所に国税の査察が入りました。宮本事務所以外に7つの法律事務所に国税の査察が入りました。所得隠しだけであれば追徴金を払うことで済みますが、NPOに対する名義貸しがあることが分かりました。国税は弁護士として悪質であると東京地検に刑事告発をして7人の弁護士が事情聴取をされその中から3人の弁護士が弁護士法違反で在宅起訴されました。
在宅起訴された宮本孝一弁護士は地裁で懲役1年執行猶予3年の判決、2審も1審判決を支持、最高裁が棄却をしたのが8月28日でした。
この間に綱紀委員会で懲戒相当となった申立ては何の審議もされていません。弁護士が刑事事件で裁判になった場合は一旦懲戒の審議は止まります。有罪になれば弁護士では無くなりますから処分など出す必要がないからです。
今年8月末に最高裁で有罪が確定になり、9月3日に弁護士法17条第1項により
宮本孝一弁護士は弁護士で無くなりました。9月の初め頃には日弁連の弁護士検索からも宮本孝一弁護士の名前は削除されました。
問題はここからです
懲戒請求者には日弁連からも第一東京弁護士会からも何の連絡もありません。懲戒相当の議決が出て処分がでるのをじっと待っていたのです。有罪が確定して登録抹消になったことさえ知りません、
そこで9月3日に懲戒請求者は日弁連に対し相当期間異議を出しました。
早く処分を出してくださいという内容です。既に弁護士登録を抹消され弁護士検索からも名前が消えていました。
10月9日、日弁連は異議を認め審査を開始するように通知をしました。(懲戒請求者通知書受領日)
日弁連は懲戒請求者からの相当期間異議を認め第一東京弁護士会懲戒委員会に懲戒処分の審議を早く出すように求めました。
ありないことをやってしまいました。
日弁連は出された書類を確認もせずに異議を認めたのです。
懲戒処分8回を受け、弁護士法違反の報道も当然知っているはずです。
日弁連会長よりもある意味有名な弁護士さんです。
処分を受ける弁護士も弁護士なら、日弁連も日弁連です!
既に弁護士でもないものに対し懲戒処分を早く出すように命じたのです。
懲戒請求者は弁護士を辞めたことも知りませんから処分が出るものと喜びました。日弁連、第一東京弁護士会からは何の説明もありません。
もう処分は出ない、当初から第一東京弁護士会は処分など出す気もない
有罪判決確定までじっと待っていただけと説明をすると懲戒請求者は更に怒りが込み上げてきたようでした。
弁護士を辞めた時、弁護士が死亡した時くらいは懲戒請求者に懲戒請求の審議の終了をしますという通知くらい出すべきではないでしょうか
宮本孝一弁護士は弁護士法人リ・ヴァース法律事務所を設立しましたが
社員が宮本弁護士一人だったためただ今清算中です。
懲戒処分8回が確定となりご本人の宮本先生は趣味の鉄オタに戻りました。
鉄道ブログをやっておられ一日2回ほど記事の更新をしています。
鉄オタブログの上位に上昇してきました。
(京都 IN)
日弁連へ相当期間異議申立
最高裁へ上告
一審判決要旨
10回目の懲戒相当