承諾も得ず… 内部告発者の名前、弁護士が伝える(2016/03/09
引用 テレ朝ニュース
内部告発を受ける京都市の公益通報外部窓口になっている弁護士が、内部告発した男性職員の氏名を本人の承諾も得ずに市側に伝えていたことが分かりました。
この問題は、京都市の児童福祉施設長が入所する少女にわいせつ行為をしたとして、去年に起訴された事件がきっかけです。当時、児童相談所に勤務していた男性職員は、相談所の対応の遅れが事件につながったとして、内部告発を受ける公益通報窓口の弁護士にメールしました。しかし、弁護士は、職員の承諾を得ずに市側に氏名を伝えていたということです。
公益通報した男性職員:「匿名で京都市に調査してほしかったのに、その弁護士は私の名前を教えちゃってるし、京都市の公益通報の制度を信用した僕があほやったって思いましたね」
職員によりますと、弁護士は、職員のメールに「通報者だと推認される覚悟はある」などと記載されていたことを理由に市側に伝えたということです。これに対し、職員は「告発覚悟を示しただけで、事前の確認はなかった」と批判しています。京都市は「弁護士から承諾を得たと聞いていて、問題はない」としています。
この問題は、京都市の児童福祉施設長が入所する少女にわいせつ行為をしたとして、去年に起訴された事件がきっかけです。当時、児童相談所に勤務していた男性職員は、相談所の対応の遅れが事件につながったとして、内部告発を受ける公益通報窓口の弁護士にメールしました。しかし、弁護士は、職員の承諾を得ずに市側に氏名を伝えていたということです。
公益通報した男性職員:「匿名で京都市に調査してほしかったのに、その弁護士は私の名前を教えちゃってるし、京都市の公益通報の制度を信用した僕があほやったって思いましたね」
職員によりますと、弁護士は、職員のメールに「通報者だと推認される覚悟はある」などと記載されていたことを理由に市側に伝えたということです。これに対し、職員は「告発覚悟を示しただけで、事前の確認はなかった」と批判しています。京都市は「弁護士から承諾を得たと聞いていて、問題はない」としています。
弁護士自治を考える会
京都市の公益通報のホームページには通報対象者の氏名は本市に知らされません。とありますが・・・
この児童相談所の問題は昨年末から議会でも取り上げていましたが、何があったのかよくわかりませんでした。今日の報道で>京都市の児童福祉施設長が入所する少女にわいせつ行為をしたとして、去年に起訴された事件がきっかけです。この対応について公益通報したということがやっとわかりました。
昨年12月の朝日
京都市職員「公益通報に使用」 担当外資料持ち出し停職
2015年12月5日03時34分
京都市役所外部の窓口(弁護士)
- 通報先・・・京都市通報相談員 後藤真孝(ごとう まさたか)弁護士
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入ル高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル9階 後藤総合法律事務所内
- 通報対象・・・内部通報
- 通報手段・・・電話,面談,郵便,電子メール,FAX
- 電話番号・・・075-223-5550(法律事務所直通)(土,日,祝日を除く午前9時~午後5時)
京都市上下水道・公益通報
備考・・・通報対象者の氏名は本市に知らされません。
もしこの後藤弁護士が公益通報者の名前をばらしたとしたら、京都弁護士会は明日から大変な事態になります。なぜなら,昨年から京都市議会でも取り上げられていたことを京都弁護士会も当然知っています。にもかかわらず、副会長としたのです。
京都弁護士会
浜垣新会長、会見で抱負 /京都
京都弁護士会(会員数733人)の2016年度会長に就任する浜垣真也氏(63)が12日、京都市中京区の京都弁護士会館で記者会見。「若者弁護士の経営面の安定を図り、奉仕活動をなしうる体制を築きたい」と抱負を語った。 副会長は後藤真孝氏(44)▽小川顕彰氏(39)▽大倉英士氏(46)▽松浦由加子氏(39)−−の4人になる。浜垣新会長を含め、任期はいずれも4月1日から1年間。
新年度の副会長さまではございませんか、当然、懲戒請求も出されると思いますが、京都弁護士会は、どう対処するのでしょうか
(過去の懲戒処分例)1
1 所属 大阪2 氏名 金井塚 康弘 220573 事務所 大阪市北区西天満1 なにわばし国際合同法律事務所4 懲戒処分 戒告
被懲戒者は、大阪弁護士会人権擁護委員会副会長であった1999年11月26日ごろ懲戒請求者の雇用主に対し、同月4日付予備調査報告書の写しを交付し、懲戒請求者から人権救済申し立てがあったこと及び同中立事件が本調査に移行したことを告げた。
被懲戒者(弁護士)の上記行為は申立事件記録を非公開とする人権擁護委員会準則第21条第1項、予備調査報告書は委員会の承認を得て公開するものとする同条第4項、委員としての職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないとする同準則第19条第二項、及び委員は事件の調査びおいて秘密を保ち関係人の名誉を損することのないよう注意をしなければならないとする同条第三項に違反するものであり、大阪弁護士会会則第115条に定める同会の秩序又は信用を害しその他職務の内外を問わず、その品位を失うべき非行があったというべきである。
さらに被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条の守秘義務にも違反する。
しかし2000年4月7日に上記委員会副委員長立候補等を辞退し2001年3月16日付けで 同委員会委員等を辞任していることなど、長年にわたって被懲戒者が人権擁護のため活動してきた被懲戒者が上記行為を深く反省していることがうかがわれることに、鑑み被懲戒者を戒告処分とすることを相当とする。
処分の生じた日 2004年9月27日
2005年2月 1日 日本弁護士連合会
懲戒処分例 2 (トヨタの内部通報事件)
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 早川 明伸 登録番号 33021 第二東京弁護士会
事務所 東京都千代田区内幸町1
中島経営法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はA社の内部通報者制度における外部通報窓口の担当弁護士であったところ
2006年4月5日懲戒請求者から内部通報についての荷電を受けたA社の内部通報者制度においては弁護士からA社への連絡は通報者氏名を匿名で行う扱いとなっていたが、被懲戒者は実名を通知した方が不正と訴える熱い思いが会社に伝わると思い、実名を通知するよう水を向けたところ懲戒請求者はもみ消されたるするのは困るとして実名を伝えることを承知した。そのため被懲戒者はA社に対し懲戒請求者の実名を通知したしかしながら被懲戒者は懲戒請求者から承諾を得るに際し懲戒請求者に対し実名を通知するのが例外であること実名を通知することによりどのような不利益が生ずるか等について説明しておらず、、また懲戒請求者による承諾は被懲戒者の呼びかけに応じたものであって自発的なものとは言えず、被懲戒者はかかる承諾が懲戒請求者の自発的かつ確定的な承諾であることを確認する手続きを取らなかった被懲戒者のかかる行為は正当な理由があるものとは言えず外部通報保持義務に
違反しており弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に
該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年3月4日
2009年6月1日 日本弁護士連合会
氏名 早川 明伸 登録番号 33021 第二東京弁護士会
事務所 東京都千代田区内幸町1
中島経営法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はA社の内部通報者制度における外部通報窓口の担当弁護士であったところ
2006年4月5日懲戒請求者から内部通報についての荷電を受けたA社の内部通報者制度においては弁護士からA社への連絡は通報者氏名を匿名で行う扱いとなっていたが、被懲戒者は実名を通知した方が不正と訴える熱い思いが会社に伝わると思い、実名を通知するよう水を向けたところ懲戒請求者はもみ消されたるするのは困るとして実名を伝えることを承知した。そのため被懲戒者はA社に対し懲戒請求者の実名を通知したしかしながら被懲戒者は懲戒請求者から承諾を得るに際し懲戒請求者に対し実名を通知するのが例外であること実名を通知することによりどのような不利益が生ずるか等について説明しておらず、、また懲戒請求者による承諾は被懲戒者の呼びかけに応じたものであって自発的なものとは言えず、被懲戒者はかかる承諾が懲戒請求者の自発的かつ確定的な承諾であることを確認する手続きを取らなかった被懲戒者のかかる行為は正当な理由があるものとは言えず外部通報保持義務に
違反しており弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に
該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年3月4日
2009年6月1日 日本弁護士連合会