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承諾も得ず… 内部告発者の名前、弁護士が伝える/京都

承諾も得ず… 内部告発者の名前、弁護士が伝える(2016/03/09

引用 テレ朝ニュース

 内部告発を受ける京都市の公益通報外部窓口になっている弁護士が、内部告発した男性職員の氏名を本人の承諾も得ずに市側に伝えていたことが分かりました。
  この問題は、京都市の児童福祉施設長が入所する少女にわいせつ行為をしたとして、去年に起訴された事件がきっかけです。当時、児童相談所に勤務していた男性職員は、相談所の対応の遅れが事件につながったとして、内部告発を受ける公益通報窓口の弁護士にメールしました。しかし、弁護士は、職員の承諾を得ずに市側に氏名を伝えていたということです。
 公益通報した男性職員:「匿名で京都市に調査してほしかったのに、その弁護士は私の名前を教えちゃってるし、京都市の公益通報の制度を信用した僕があほやったって思いましたね」
 職員によりますと、弁護士は、職員のメールに「通報者だと推認される覚悟はある」などと記載されていたことを理由に市側に伝えたということです。これに対し、職員は「告発覚悟を示しただけで、事前の確認はなかった」と批判しています。京都市は「弁護士から承諾を得たと聞いていて、問題はない」としています。

弁護士自治を考える会
京都市の公益通報のホームページには通報対象者の氏名は本市に知らされません。とありますが・・・
この児童相談所の問題は昨年末から議会でも取り上げていましたが、何があったのかよくわかりませんでした。今日の報道で>京都市の児童福祉施設長が入所する少女にわいせつ行為をしたとして、去年に起訴された事件がきっかけです。この対応について公益通報したということがやっとわかりました。
昨年12月の朝日

京都市職員「公益通報に使用」 担当外資料持ち出し停職

2015年12月5日03時34分

 京都市によると、職員は今年1月ごろ、児童相談所内のパソコンに記録されている内部資料を印刷し、外部に無断で持ち出したという。職員はこの資料の担当者ではなかった。
 一方、職員の説明によると、持ち出した資料には事件の被害者とされる少女の母親が昨年8月、児相に対して「子どもから『施設長と外泊する』というメールが届いた」と伝えていたことが記されていた。だが、児相が性的虐待とみて調査を始めたのが約4カ月後の昨年12月だったため、職員は今年3月、持ち出した資料に基づいて京都市の公益通報窓口の弁護士に「調査が4カ月間放置された」と知らせた。

京都市役所外部の窓口(弁護士)

  • 通報先・・・京都市通報相談員 後藤真孝(ごとう まさたか)弁護士              
          〒604-0835 
          京都市中京区御池通高倉西入ル高宮町200番地 
          千代田生命京都御池ビル9階 後藤総合法律事務所内
  • 通報対象・・・内部通報
  • 通報手段・・・電話,面談,郵便,電子メール,FAX
  • 電話番号・・・075-223-5550(法律事務所直通)(土,日,祝日を除く午前9時~午後5時)
京都市上下水道・公益通報
    備考・・・通報対象者の氏名は本市に知らされません。
もしこの後藤弁護士が公益通報者の名前をばらしたとしたら、京都弁護士会は明日から大変な事態になります。なぜなら,昨年から京都市議会でも取り上げられていたことを京都弁護士会も当然知っています。にもかかわらず、副会長としたのです。
京都弁護士会

浜垣新会長、会見で抱負 /京都

 
(過去の懲戒処分例)1
1 所属   大阪2 氏名   金井塚 康弘 220573 事務所  大阪市北区西天満1 なにわばし国際合同法律事務所4 懲戒処分 戒告

被懲戒者は、大阪弁護士会人権擁護委員会副会長であった1999年11月26日ごろ懲戒請求者の雇用主に対し、同月4日付予備調査報告書の写しを交付し、懲戒請求者から人権救済申し立てがあったこと及び同中立事件が本調査に移行したことを告げた。
被懲戒者(弁護士)の上記行為は申立事件記録を非公開とする人権擁護委員会準則第21条第1項、予備調査報告書は委員会の承認を得て公開するものとする同条第4項、委員としての職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないとする同準則第19条第二項、及び委員は事件の調査びおいて秘密を保ち関係人の名誉を損することのないよう注意をしなければならないとする同条第三項に違反するものであり、大阪弁護士会会則第115条に定める同会の秩序又は信用を害しその他職務の内外を問わず、その品位を失うべき非行があったというべきである。
さらに被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条の守秘義務にも違反する。
しかし2000年4月7日に上記委員会副委員長立候補等を辞退し2001年3月16日付けで 同委員会委員等を辞任していることなど、長年にわたって被懲戒者が人権擁護のため活動してきた被懲戒者が上記行為を深く反省していることがうかがわれることに、鑑み被懲戒者を戒告処分とすることを相当とする。
処分の生じた日  2004年9月27日
         2005年2月 1日  日本弁護士連合会

懲戒処分例 2 (トヨタの内部通報事件)
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 早川 明伸  登録番号 33021 第二東京弁護士会
事務所   東京都千代田区内幸町1
中島経営法律事務所
2 懲戒の種別   戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はA社の内部通報者制度における外部通報窓口の担当弁護士であったところ
2006年4月5日懲戒請求者から内部通報についての荷電を受けたA社の内部通報者制度においては弁護士からA社への連絡は通報者氏名を匿名で行う扱いとなっていたが、被懲戒者は実名を通知した方が不正と訴える熱い思いが会社に伝わると思い、実名を通知するよう水を向けたところ懲戒請求者はもみ消されたるするのは困るとして実名を伝えることを承知した。そのため被懲戒者はA社に対し懲戒請求者の実名を通知したしかしながら被懲戒者は懲戒請求者から承諾を得るに際し懲戒請求者に対し実名を通知するのが例外であること実名を通知することによりどのような不利益が生ずるか等について説明しておらず、、また懲戒請求者による承諾は被懲戒者の呼びかけに応じたものであって自発的なものとは言えず、被懲戒者はかかる承諾が懲戒請求者の自発的かつ確定的な承諾であることを確認する手続きを取らなかった被懲戒者のかかる行為は正当な理由があるものとは言えず外部通報保持義務に
違反しており弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に
該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年3月4日
2009年6月1日  日本弁護士連合会

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