弁護士の懲戒処分を公開しています、2016年10月「日弁連広報誌自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・香川県弁護士会の生田暉雄弁護士の懲戒処分の要旨
6回目の懲戒処分となりました。
業務停止中の弁護士業務で戒告となりました。
業務停止中に業務を行い処分を受けた例
懲 戒 処 分 の 公 告
香川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 生田 暉雄
登録番号 22848
事務所 高松市錦町2
生田法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は遅くとも2013年5月、A弁護士と共に懲戒請求者から競売手続停止等仮処分命令事件等を受任したが、同年8月30日から業務停止1月の懲戒処分を受けたにもかかわらず、その業務停止期間中に、上記事件に関しA弁護士が作成した主張書面に対する最終確認をし、また主張書面を自ら作成し、懲戒請求者及びA弁護士にメールに添付して送信した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2016年6月30日
2016年10月1日 日本弁護士連合会
業務停止1月を受けた5回目の懲戒処分の要旨
【処分の理由】
被懲戒者は懲戒請求者から2008年12月19日に確定した無罪判決に関する国家賠償請求訴訟及び虚偽供述者に対する不法行為に基づく損害賠償請求訴訟事件について2009年4月29日頃、事件を受任して着手金50万円のうち10万円を受領し、同年7月31日着手金残金40万円を受領したが事件の処理を怠った。
その結果2011年12月19日上記国家賠償請求権及び損害賠償請求権の消滅時効期間が経過した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去に3回の懲戒処分を受け、うち2回は同種事案によることを考慮し業務停止1月を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年8月30日 2013年12月1日日本弁護士連合会