日弁連 公開質問書の回答
『 職務上請求 責任の行方 ⑥ 』
『責任の行方』シリーズ、『職務上請求』 について6回目の配信 です。
弁護士自治を考える会
懲戒請求結果 『棄却情報』 及び綱紀調査で就任した 『代理人情報』 募集中。
そもそも、弁護士職務にとって我々は消費者(顧客) でもあります。
皆様からの情報提供・ご応募と共に、ご意見もお待ちしております。我々、そして子孫の未来、性善説で騙されないよう、ご協力お願いします。
まさしく 「見えない不正 で 利得を得る」 「正義を貫いて利得を得ない」、どちらが「性善説には相当か」、あらためて考えるべき時期と思います。
公開質問状提出
先日、公開質問状を日弁連に提出した件を配信しています。
※画像はリンク切れです。
この質問状は 『職務上請求制度について』 です。
代理人業務として行う、個人の住民票や戸籍謄本など個人情報が取得できる制度 に関する、初歩的でもあり基準を確認すべき質問の内容です。
なお、職務上請求に関して現在までに、以下の記事を配信しています。
職務上請求 責任の行方① https://jlfmt.com/2016/09/01/30900/
職務上請求 責任の行方② https://jlfmt.com/2016/09/03/30901/
職務上請求 責任の行方③ https://jlfmt.com/2016/09/21/30926/
職務上請求 責任の行方④ https://jlfmt.com/2016/10/24/30957/
職務上請求 責任の行方⑤ https://jlfmt.com/2016/11/21/30996/
他 関連書庫 職務上請求不正請求弁護士
質問内容
質問概要は以下のとおりです。
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質 問
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職務上請求制度 (制度の目的、効果 含む) は如何様なものか。
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職務上請求における 『請求理由』 は、如何様な範囲が認容されるのか。
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上記 2項 『請求理由』 における 事実検証(正当・虚偽の判断) は、『誰』 が、如何様な 『基準』 で行っているか。
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職務上請求は、代理人(依頼人の存在) 業務として本制度は行使可能なのか否か。つまり、弁護士自身が原告もしくは被告となる事件の場合、この 当事者なる弁護士自ら、職務上請求の行使が可能か。
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職務上請求制度における利用事実を 『 一定期間の後 』 、取得した個人情報の当事者へ 『取得事実の通知』 を実施 しているか。
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上記 5項 の回答が 『実施していない』、『実施しない』、『実施する必要がない』 など、通知不要 なる旨 ならば、その 通知不要 とする理由は何か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月5日に提出し、11月16日付で回答です。つまりは 40日 も要して、送ってきた回答書。一般企業(管轄部門)では、考えられない返答期間の感覚です。売上げ目標、経費の観念を健忘し放置していても、時の経過で定期報酬(予算・会費)が得られる団体に、よくありがちな、対応姿勢 ってとこでしょうか。
日弁連 回答
それにしても弁護士組織にしては、2週間で3行半回答でなく、めずらしく40日も掛けるので、回答内容が大量にあるのか・・と思いきや?!回答の概要は以下の通りです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『 この度の質問状について慎重に検討いたしましたが、質問状は 特定の弁護士が行った職務上請求を前提 としたものであると思われ、個別の業務の適否について、当連合会が評価することになりかねないため、これに対して当連合会が回答することは際控えます』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『特定の弁護士が行った職務上請求を前提にしたものであると思われ・・』不思議ですね。綱紀調査がスタートされた事案だったとしても、綱紀委員会(懲戒制度)は、そもそも独立した部署のはず。日弁連が制度の指針・制度仕組みを明示すると、綱紀に影響するのですかね。とどのつまりは、今の懲戒請求制度がある限り、国民から見て特定の弁護士に非違問題が提起されると、その制度を管轄する部署は『仕組み』『概要』など『基準』を示さないのですか。確かに、我々が提出した公開質問状1枚目、送付文には『今回当会活動の中で、弁護士職務のうち 『職務上請求』 制度の利用実態において、明確に無い理由、取得した情報の目的利用が無いもの、職権の範囲逸脱により、『戸籍謄本等』 取得していると思われる事実情報を入手し把握 した。そこで、職務上請求制度につき、監督すべき組織部署に対し、本書面を公開質問状とし貴連合会に提出するので、質問に対する回答を求めるものである。』と記載した。・・だとしても今回の公開質問状は如何様な質問項目も無関係ではなかろうか?制度の仕組み に説明を求める質問内容 である。また、同文には『 職務上請求制度、至っては弁護士職務につき、国民の信頼が必要に鑑みるのであれば、以下質問に対し、誠意ある回答ならびに説明を成すことを求めるものである。』とも我々は記している。然りと制度基準が説明できない 『職務上請求』 とは、もはや 制度では無い。日本弁護士連合会 は 『弁護士の制度』 としている 『職務上請求』 である制度とは (コトバンクより)『 学習すべきことの規範的な妥当性が,社会的に認定されているものとして認知されるような行動様式。制度は,規範的な拘束力をもって諸個人に働きかけ,しばしばこれに合致しない行動を取る個人には,制裁が加えられる。 』『 規範的 なる 概要 』 を説明できないとは、制度 と言えるのだろうか?懲戒請求が成されている前提なる旨、今回の質問を認識したとしても、非違に鑑みる弁護士(法人含む)の行為を、綱紀委員会という独立した部署で調査 されるのではなかろうか?制度の仕組みを説明すると 『綱紀調査』 に影響及ぼすのだろうか?仮に、日弁連が明示した 『制度の仕組み 』 と 『 特定の弁護士が関わる事件の綱紀調査結果が相違』 しようとも、そもそも、諸事情を調査し綱紀委員会として明確に議決すべき理由になる のではなかろうか。いずれにせよ、殿立場であれ、有利・不利に関わる質問ではない。そもそも『 1.職務上請求制度 (制度の目的、効果 含む) は如何様なものか。』なる質問すらも『 特定の弁護士が行った職務上請求を前提 としたものであると思われ、個別の業務の適否について、当連合会が評価することになりかねない 』と、門扉閉める日弁連である。事務総長 も弁護士
知っている人にとっては『当然なことだろう』と思うことであっても、日本弁護士連合会という団体は、普段の生活営む国民にとっては身近に無く、その役員(責任者)が、2年の会長選挙と共に就任する 弁護士 であることも、知らない(興味は無い)が普通であろう。しかし、事務総長も、弁護士 であることは、然りと国民は認識しなくてはならない。日弁連の事務方で入会し事務局員が永年務めて現場を見て、相応に出世し、総長になるのでない。官公庁に例えれば、大臣 といったところだろうか。昇りつめた 事務次官 ではない。しかも、弁護士から選出された役員、任命である。『職務上請求制度、至っては弁護士職務につき、国民の信頼が必要に鑑みるのであれば、以下質問に対し、誠意ある回答ならびに説明を成すことを求めるものである。』と示した質問状に『1.職務上請求制度 (制度の目的、効果 含む) は如何様なものか。』の問いすらも『 特定の弁護士が行った職務上請求を前提 としたものであると思われ、個別の業務の適否について、当連合会が評価することになりかねない 』として、回答拒む事務総長である。消費者たる国民は、『日弁連』責任者方に対する 評価 は不要であろうか?門扉は閉めるためにある弁護士組織
もっとも、このような返答がくることは、今までの会対応を知る我々からすれば、大方予想がつく。だからこそ、その認識が異なるべく、態々提出に訪問し、顔を突合せ名刺も渡してきた。『個々の事案に関係することは差し控える』 旨、逃げ口上 は想定済み。だからこそ、質問1、2項 『制度の概要』 くらいは答えられる質問にしたのだが。職務上請求 は、如何に国民に概要も説明できないのか、都合の良い利鞘・利権の仕組みであるか否か、次段の公開質問状で皆さんと確認していきましょう。『情報』 は一度得ると、容易く消せるものでは無く、自然劣化も無い、ソフトウェアである。この情報の行方、利用の行方、そして、その端緒を発した責任の行方は如何様に・・つづく(七人の記者)