弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年12月22日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2016年1月1日より通算105件目
日弁連の計算・1月1日より処分が有効になった件数102件目
第二東京弁護士会・小山三代治弁護士の懲戒処分の公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 小山三代治
登録番号 13385
事務所 東京都中央区日本橋
三吉法律事務所
3処分の内容 業務停止3月
4処分が効力を生じた年月日 平成28年12月7日
平成28年12月8日 日本弁護士連合会
12月8日付 読売新聞
小山弁護士は11年10月、連帯保証した債務の相談をしてきた男性が、小山弁護士の預かり金口座に振り込んだ250万円を自分の口座に移し替え、生活費に流用するなどした。同会の調査に対し、「お金は事務員に任せており、250万円が振り込まれたことは認識していなかった」と説明したという。
小山弁護士は2回目の懲戒処分となりました