弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年1月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告
大阪弁護士会・池田直樹弁護士(19715)の懲戒処分の要旨
池田直樹というお名前で全国で4人の弁護士さんがいらっしゃいます。
しかも大阪で同性同名の方がいらっしゃいますのでご注意ください
池田直樹 19715 大阪  上本町総合法律事務所
池田直樹 20064 大阪  弁護士法人あすなろ法律事務所
池田直樹 21360 神奈川 明大昭平法律事務所
池田直樹 54803 一弁  長嶋・大野・常松法律事務所
(懲戒理由)
事件放置。このベテラン弁護士が事件放置というには理由があると思います。処分の要旨には書かれていません。何かよほどのことかもしれません。
事件放置の研究 10の理由
事件放置の処分例
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する、
           記
1 処分を受けた弁護士
氏名    池 田 直 樹
登録番号  19715
事務所   大阪市天王寺区東高津町11
      上本町総合法律事務所
2 懲戒の内容  戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の母が施設内で転倒した事故に関し、証拠保全の申立てを行うとの方針を決定し、懲戒請求者から依頼を受けたが2011年4月23日の時点において、必要な資料は被懲戒者の手元に整い、被懲戒者が申立書を作成しさえすれば、証拠保全の申立てができる状態になったにもかかわらず、合理的理由もなく放置し2012年4月5日まで上記申立てを行わなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日2016年8月29日2017年1月1日  日本弁護士連合会