記者のつぶやき
どこを向く? 香川県弁護士会
先般、香川県弁護士会所属弁護士による 懲戒処分が官報により公示されました。
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当会記事
弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年4月28日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算42件目の懲戒処分
香川県弁護士会・西山司朗弁護士の懲戒の処分公告
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当該弁護士 繰り返す懲戒処分
当該弁護士、今回4回目の懲戒処分。全て戒告です。
前歴は問わない懲戒請求制度とは言えど、今回の場合、いかがなものでしょうか。
つい最近も当該弁護士は処分されているのです。
同年度に同じ弁護士による繰り返された懲戒処分、当然、香川県弁護士会同じ会長です。
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当会記事 2017年 3月21日 配信
弁護士懲戒処分情報3月21日付官報通算26人目西山司朗弁護士(香川)
弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年3月21日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算26件目の懲戒処分
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2017年1月1日から、現在までのカウントで42件。
そのような中で、26件目と42件目が同じ弁護士なのです。
警察不祥事『東の横綱』どこぞの県警監察室は『当県警で懲戒処分、非違報道が多いのは、然りと処分・調査しているから!』と自信漲って発言する担当官がいましたが、この場合は『しっかり処分をしているから!』とは言えないのではないでしょうか。
同じ弁護士、同人物が、同じ年度に、懲戒処分を繰り返しているにもこの場合でも『戒告』なのです。何のための戒告でしょう?懲戒処分なのでしょう?
7回処分の弁護士も現役!香川県弁護士会
和歌山カレー事件で死刑反対を唱えている有名な人権派弁護士もこの香川県弁護士会所属です。7回の懲戒処分です。(戒告5回 業務停止2回)
戒告を5回繰り返した後、業務停止8月の処分となる事件を発しています。
そして処分となった7回目の対象事件は『遺産不当に引き出し』です。
問題行為、繰り返さないように努めるのは弁護士会に必要ないのでしょうか?
勿論、当該弁護士の実務そして経歴を重んじることは人として大切。
しかし、会員の不祥事、同一人物が数回も重ねる処分を行いつつも、この対策講じず、効果が見える計画も何も会長声明すら発表しない 弁護士会 はいかがなものでしょう?
懲戒に前歴を鑑みることは本当に不要でしょうか。
ネット上では、弁護士が時折 『戒告でも処分されれば、命取り!』旨、発信しているブログ・記事などを見かけます。
確かに懲戒処分を発表されれば『顧問解約』が危ぶまれ、信頼が失われ、従来どおりの営業がやりにくくなるのでしょう。
他方、所属する会は、繰り返さない対策、効果ある対策行っているのでしょうか。
少なからず、繰り返し起きる同様の事件は、対策不備そのものです。
前歴は不要!ならば、その行く末、依頼人にも被害(金銭横領など)及ぶような事件起こした際、その当時の会幹部含め、連帯責務が必要では無いでしょうか。
そして対策、効果ある策が公表されないまま、処分弁護士が所属する会自体、幹部自体が、懲戒処分された弁護士の 『弁護』 に回っていないでしょうか。
土壌に問題ないか 香川県弁護士会
同一人物によって、繰り返される懲戒処分、その所属する管轄する会の土壌に問題ないでしょうか?
弁護士会の立場、そして役割、如何様なものでしょう。現在、取材を進めています。
これは後日、記事にて随時配信していきます。
今回は つぶやき ですので・・ひとまず END
(発信:七人の記者 横浜)
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『 当会法人化 三本柱 第1の柱 』
記事URL 旧記事番号:36129284.はリンク切れです。
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