弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会の米林 清弁護士の懲戒処分の要旨
自力救済を示唆したという処分の理由
所属している事務所のボス弁(長島良成弁護士)も同時に処分されています。(文中B弁護士)
自力救済の処分例
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
            記
1 処分を受けた弁護士   米林 清  
  登録番号        32965
  事務所       東京都千代田区五番町5
            長島良成法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者らがAから賃借している土地のための事実上の通路として利用し、植栽を行っていた当時Aが所有していた土地に関して、懲戒請求者らとAとの間で、懲戒請求者らが通行及び植栽をなす利用権を有するか否か等をめぐる事実的法的主張の対立が生じていたところ、依頼者であるAが上記植栽を伐採する等の行為について、例外的に自力救済が許容される特別の事情の有無を判断する基礎となる客観的事実は認識しており、弁護士としてその客観的事実を最高裁判所の判例の基準に照らして合理的に判断すれば、例外的に自力救済の許容される要件が備わっていないことは容易に判断できたにもかかわらず、上記行為が違法な自力救済に当たらないとの著しく不合理な法的見解に基づいて、B弁護士と共に2013年10月30日付け及び同年11月13日付け書面において、懲戒請求者らに対して、上記土地の利用状態を解消しなければA側においてその解消を実現すべく上記行為を行うことを通告し、また上記法的見解をAに示すことによって、上記植栽の伐採等のAの違法な自力救済行為を推進し助長した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日   2017年3月8日 2017年6月1日  日本弁護士連合会