弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2018年3月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨
東京弁護士会の田原一成弁護士の懲戒処分の要旨
処分の理由・事件放置
預り金の返金を裁判を起されても行わなかった。事件放置だけなら戒告ですが、着手金等返金せずは業務停止になる
着手金等に関する懲戒処分例
https://jlfmt.com/2017/05/06/31289/
事件放置 懲戒処分例
https://jlfmt.com/2015/04/15/30149/
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 田原 一成
登録番号 41118
事務所 東京都中央区新富1
東京イースト法律事務所
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は、2012年7月3日、懲戒請求者及び懲戒請求者が代表取締役を務める法人から自己破産申立事件を受任したが、2016年2月27日に委任契約を解除されるまで着手せず、懲戒請求者から繰り返し要請されても放置し続けた。
(2)被懲戒者は上記(1)の委任契約を解除後である2016年3月9日、懲戒請求者から上記委任契約に基づき支払った着手金等の費用及び慰謝料等合計195万円の支払いを求める民事訴訟を提起され、同年6月8日、これを認める判決を受けたにもかかわらず、懲戒請求者に対する返金を一切行っていない。
(3)被懲戒者の(1)の行為は弁護職務基本規定第35条及び第36条に上記(2)の行為は同規程第45条等及び所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第2条第2項に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(3)被懲戒者の(1)の行為は弁護職務基本規定第35条及び第36条に上記(2)の行為は同規程第45条等及び所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第2条第2項に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年12月5日 2018年3月1日 日本弁護士連合会