弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨
東京弁護士会 浅野憲一弁護士の処分変更の公告
業務停止6月から業務停止4月に変更

 

変更された理由  反省したから

 

業務停止を受けて処分は不服であると日弁連へ審査請求を出し認められたもの
業務停止6月と4月の違いとか、どうして処分月数が減ったかの基準はない。
日弁連懲戒委員会がなんとなく、雰囲気でお決めになるようです、
過去、処分が変更されても業務停止期間中には間に合わないことが多かったのですが
最近は停止期間中に間に合っています。
(懲戒処分を受け日弁連に審査請求を申立て処分が変更になるまでの日数)
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【変更される前の処分の要旨】
 懲 戒 処 分 の 公 告

 

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名         浅 野 憲 一
登録番号        13843
事務所         東京都港区虎ノ門2
            浅野総合法律事務所
2 処分の内容     業務停止

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年12月頃、懲戒請求者から離婚事件を受任したが、2013年5月8日から業務停止1月の懲戒処分を受けたにもかかわらず、その業務停止期間中に、懲戒請求者に対し離婚の条件に付いての懲戒請求者側の合意書案をFAX送信し、その内容に関する打ち合せや合意書案の改訂及び懲戒請求者への交付の業務を複数回行い、また懲戒請求者への上記事件に関する中間金の請求に関与する等、多数回にわたり弁護士業務を行った。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201711月14日

20183月1日   日本弁護士連合会

業務停止1月期間中に弁護士業務を行ったという処分理由


元となった業務停止1月の処分の理由】

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名         浅 野 憲 一
登録番号        13843
事務所         東京都港区虎ノ門2
            浅野総合法律事務所
2 処分の内容     業務停止
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20081124日株式会社A及び株式会社Bから債務整理事件を受任し着手金1000万円を受領した。被懲戒者は上記2社について任意整理手続きを行うこととし2010426日までに合計170933790円を回収したが上記2社について破産手続きが開始し任意整理の目的を遂げていないにもかかわらず200968日から20104月にかけて任意整理の報酬金として自らが定めた報酬基準の2倍を超える合計22010066円をB社から受領した。  被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201358

20138月1日   日本弁護士連合会

 
それでは、変更された処分の理由の要旨

 

裁決の公告(処分変更)
東京弁護士会が2017年11月14日に告知した同会所属弁護士 浅野憲一会員(登録番号13843)に対する懲戒処分(業務停止6月)について同人から行政不服審査法の規程による審査請求があり本会は2018年3月13日弁護士法第59条の規程により、懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規程により公告する。
 
             記
1 採決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(業務停止6月)を変更する。
(2)審査請求人の業務を4月間停止する。

 

2 採決の理由の要旨

 

(1)懲戒請求者から離婚事件を受任した審査請求人が、業務停止1月の懲戒処分を受けたにもかかわらず、その業務停止期間中に懲戒請求者に対し離婚の条件についての懲戒請求者側の合意書案をFAX送信し、その内容に関する打ち合せや合意書案の改訂を複数回行うなど、多数回にわたり弁護士業務を行った事案について、東京弁護士会(以下「原弁護士会」という)は審査請求人を業務停止6月の処分に付した。
 
(2)しかし審査請求人は、日本弁護士連合会懲戒委員会において、自身の業務停止期間中の弁護士業務が非行に該当することについて、原弁護士会の認定、判断を素直に受け入れると述べ、真摯に反省している態度を示しており、これらの事情を考慮すれば、審査請求人を業務停止6月とした原弁護士会の判断は重きに失し、これを業務停止4月に変更するのが相当である。
 
(3)裁決が効力を生じた年月日 2018年3月18日
2018年5月1日 日本弁護士連合会