職務上請求利用に関し東京弁護士会が会員に注意書を作成


弁護士は、事件相手方の特定をするためや、相続事件などで相続人を確定させる目的などで住民票、戸籍謄本等を職務上請求利用書を使い役所などに申請し取得することができます。しかし、この職務上請求書を不正に利用したり虚偽記載をして他人の個人情報を不正取得する弁護士が絶えません。
職務上請求書は弁護士会で販売をする事になっていますが、この度東京弁護士会は職務上請求書の使用注意書きを付けることになりました。

あくまで、「東京弁護士会」の規定、東弁会員への注意ですので他の弁護士会とは規定違いますのでご注意ください。


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弁護士業務は代理人ですから、職務上請求書を利用する場合は、依頼者があることが絶対条件となります。また、虚偽記載、不実記載をしてはいけないとの注意が記載されていますが、これも東京弁護士会の規定です。
以下の職務上請求書は第二東京弁護士会の40代後半の女性弁護士が利用し、戸籍謄本を取得したものです。
   【第二東京弁護士会 40代後半の女性弁護士が使用した職務上請求書】
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戸籍謄本を取得された方が二弁に懲戒請求を申し立てたところ、二弁の40代後半の女性弁護士は以下の主張をされました。
① 損害賠償の訴訟準備は虚偽であり不実記載である。
② 依頼者はいない。二弁の40代後半の女性弁護士が、この戸籍謄本の男性  に対し刑事告訴を行うために職務上請求書を利用した。
③ 住民票も取得せず、一発で戸籍謄本を取得することはあり得ない。どう  して、住所を知った誰から、戸籍地を知ったのかを答えて欲しい旨求め  たが一切答えなかった。
④ 刑事告訴に戸籍謄本は絶対に必要な書類である、被刑事告訴人の家族構  成を調べ上げることが重要で、警察の捜査に弾みがつく。
⑤ 懲戒請求者は、反社と繋がりが噂される、あるジャーナリトから依頼
  を受けたのではないかと証拠を出して主張したが、ジャーナリトからの  掛電は認めたが、ジャーナリトからの依頼は認めなかった。あくまで40  代後半の女性弁護士が利用するためと述べた。
⑥ 職務上請求利用では依頼人が必要であるという件は、「個人である40代  後半女性」が「40代後半の二弁女性弁護士」に依頼したとすれば依頼人
  は、あったという解釈もできると述べた。

第二東京弁護士会は、40代女性弁護士の職務上請求の利用に不正や問題はまったくないと、30年1月に懲戒請求を棄却した。

東京弁護士会の注意書では「不実記載」「虚偽記載」「自己使用」不要な戸籍の取得」は認めていません、東弁と第二東京弁護士会とは見解が違います。全国の弁護士会が同じ規定ということはありません。
日弁連が統一基準を出していないからです。運用については単位弁護士会、任せとなっています。

職務上請求 懲戒処分例