弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年11月8日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算83件目の懲戒処分
東京弁護士会・田原一成弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 田 原 一 成
登録番号 41118
事務所 東京都中央区新富1-8-2
東京イースト法律事務所
3 処分の内容 除 名
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年10月24日
平成30年10月25日 日本弁護士連合会
10月25日 報道がありました
文書偽造した弁護士を除名 東京
東京弁護士会は25日までに、企業の破産手続きを受任したのに放置し、手続きが完了したとの裁判所の文書を偽造したとして、田原一成弁護士(39)を除名した。最も重い懲戒処分で、弁護士資格を3年間失う。弁護士会が聴取のため文書で出頭を求めたが、連絡がつかないという。
弁護士会によると、2012~13年に企業の代表を務める男性から計約60万円の弁護士費用を受け取って破産手続きを受任。男性からの問い合わせを受け、偽造した東京地裁の決定書を渡した。
このほか、民事訴訟の和解金の一部を依頼者に支払わず、別の依頼者から刑事告訴の着手金を受け取ったのに放置した。
記者会見した東京弁護士会の石黒美幸副会長は「文書偽造は非常に悪質。依頼者に多大な迷惑を掛けていることを重く見た」と話した。〔共同〕
引用 日経