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弁護士懲戒処分情報2019117日付官報・2019年通算4件目
東京弁護士会・太田真也弁護士の懲戒処分の公告
 
 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  
 懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会     東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏 名           太 田 真 也
  登録番号          37657
  事 務 所         東京都千代田区岩本町3-11-8
                イワモトチョービル2階
                神田のカメさん法律事務所
3 処分の内容         業 務 停 止 3 月 
4 処分が効力を生じた年月日  平成301221
5  平成301226日     日本弁護士連合会 
 
太田真也弁護士は4回目の懲戒処分となりました。
201411月 業務停止1月  ブログに事実でない事柄を記載
201610月 業務停止1月  業務停止中の業務
20184月 業務停止2月   業務停止中の業務
 
今回の懲戒処分も業務停止中の弁護士業務です。
業務停止前に訴訟を裁判所に提出、そのご業務停止を受けた、
業務停止期間中に裁判所から訴状の補正を命じられて補正を行ったもの
普通の弁護士であれば見逃してくれそうなものですが、太田弁護士については細かなところまで追求してきます。被懲戒者は自覚をしていかないといけません。
懲戒請求者は訴訟相手となっていますが実際は相手方代理人、元弁護士会長
 
議決書を入手いたしましたので、公開の準備をしています。
この後、東弁リブラ、自由と正義に懲戒処分の要旨が掲載されますが
詳細は議決書をご覧いただいた方がいいと思います。