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弁護士懲戒処分情報2019年4月11日付官報・2019年通算30件目
第一東京弁護士会・岩倉正和弁護士の懲戒処分の公告
 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  
 懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会     第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏 名           岩 倉 正 和
  登録番号          20173
  事 務 所         東京都港区六本木6-10-1
                六本木ヒルズ森タワー23階
                TMI総合法律事務所 
               
3 処分の内容         業務停止2月
4 処分が効力を生じた年月日  平成31年3月25日
5  平成31年3月27日     日本弁護士連合会
 
報道がありました

岩倉正和弁護士を懲戒 企業法務の専門家

第一東京弁護士会は25日、自身の離婚訴訟で妻の代理人になった弁護士について、正当な理由がないのに懲戒を請求したとして、岩倉正和弁護士(56)を業務停止2カ月の懲戒処分にした。岩倉氏は企業法務の専門家で、一橋大大学院の客員教授も務めている。
弁護士会によると、岩倉氏は平成26年4月、妻の弁護士が離婚調停で虚偽の発言をしたとして懲戒請求。発言は「岩倉氏が妻を一方的に攻撃した」などとする内容で、弁護士会は事実だと認定し、岩倉氏が懲戒請求権を乱用したと判断した。 妻の弁護士は26年10月に「懲戒不相当」となった。
岩倉弁護士は2回目の懲戒処分となりました。