弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2019年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・土居伸一郎弁護士の懲戒処分の要旨
 
お馴染みの「事件放置」です。
最近は徹底した事件放置が目立ちます。事件処理を忘れたという単純なものではありません。今回もここまでやるかという放置です。
 事件放置の研究
 これは弁護士会の処分が事件放置は3回目くらいまでは「戒告」しかないということを弁護士も知っているからです。罰則もありません。会が主催する無料相談に3年間ほど参加できない程度です。元々弁護士会主催の無料相談会に参加していない弁護士にとっては痛くもかゆくもない措置です。
 
土居伸一郎弁護士も企業法務の仕事が多いようです。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 
1 処分を受けた弁護士氏名 土居伸一郎  登録番号 39885 
事務所   東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-36-22                    
コスモ法律会計法律事務所      
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年9月4日に発生した交通事故により受傷した懲戒請求者から同年12月13日、損害賠償請求に関する示談交渉業務を受任したが、受任に当たりなすべき基本的な事実確認、調査、説明の実施を怠り、受任事項に関する具体的な事務処理を何一つ行わなかった。
(2)被懲戒者は2016年12月27日、懲戒請求者から上記受任事件に関して預けた資料の返却を求められたが、同月29日に速やかに返却する旨回答したものの、紛議調停手続が進められるまで返却せず放置した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2018年12月22日
2019年4月1日  日本弁護士連合会