弁護士懲戒処分情報2019年6月3日付官報・2019年通算46件目
京都弁護士会・福岡壮一弁護士の懲戒処分の公告
処分された日が平成31年4月10日ですので、令和の処分とはなりません
4月10日に処分が有効となって6月3日に官報公告は普段より遅くなっています、(普通は約10日)
2019年 官報公告
2018年 官報公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 福 岡 壮 一
登録番号 39125
事 務 所 京都市中京区柳馬場通錦小路下る
瀬戸屋町2階
南法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成31年4月10日
5 令和元年5月20日 日本弁護士連合会
処分に関しての報道、情報はありません、
日弁連広報誌「自由と正義」10月号までお待ちください
同日付で勤務先事務所の代表弁護士も処分を受けています。同事件での処分と思われます。