弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・太田寛弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・裁判無断欠席・裁判遅延行為

太田寛弁護士は3回目の処分となりました。3回目が一番軽い処分です。処分要旨に出てくるAの代理人に何回もなって同じように裁判遅延行為を繰り返しているがAとはいったいどういう依頼人なのか?

弁護士氏名: 太田寛
登録番号 18765
所属弁護士会 愛知
法律事務所名 太田寛法律事務所
懲戒種別 業務停止2月
自由と正義掲載年度 2012年1月
処分理由の要旨 飲酒交通事故
弁護士氏名: 太田寛
登録番号 18765
所属弁護士会 愛知
法律事務所名 太田寛法律事務所
懲戒種別 業務停止2月
自由と正義掲載年度 2017年2月
処分理由の要旨 事件放置 裁判遅刻判決文不交付
懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 太田寛

登録番号 18765

事務所 名古屋市南区道徳新町6-3-1

太田寛法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者と懲戒請求者の弟Aとの間のB事件においてAの代理人であったところ2016年3月3日の期日に正当な理由なく無断欠席して裁判手続を遅延させた。

(2)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするC事件においてAの代理人であったところ2017年3月21日の期日において裁判官から同年4月28日までに書面等の提出を求められたにもかかわらずこれを提出せず、その後も複数の期日において裁判官から提出を求められたにもかかわらず、同年10月17日に書面を提出するまで正当な理由なく提出せず、裁判手続を遅延させた。

(3)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするD事件においてAの代理人であった2019年1月23日の期日に正当な理由なく提出せず、裁判手続を遅延させた。

(4)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするE事件においてAの代理人であったところ2019年1月29日及び6月18日の期日に正当な理由なく無断で欠席してそれぞれ裁判手続を遅延させた。

(5)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするF控訴事件においてAの代理人であったところ定められた期限までに控訴理由書をを提出せず、裁判所から督促を受けたにもにもかかわらず2019年5月29日の第1回口頭弁論期日までに提出せず、かつ、その期日にも正当な理由なく無断で欠席し、口頭弁論終結後に控訴理由書を提出して弁論が再開され、裁判手続を遅延させた。

(6)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第76条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年2月11日 2020年8月1日 日本弁護士連合会