弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・能登豊和弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置・訴訟したと虚偽報告

事件放置=やらずぼったくり

物事を実行せずに、実行するための代金だけは徴収する、ぼったくりの手口。実施すれば正当であるのに、実施しないことでぼったくりになっている状態。(ネット言葉辞典)

事件放置はだいたい3回目くらいまでの処分は戒告です。数ある事件放置の処分要旨の中でもお手本になるような内容です。よほど依頼者が気にくわなかったのでしょうか?それとも自分では難しい案件だったか?

□事件放置の研究

 

懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 能登豊和

登録番号 43632

事務所 東京都千代田区神田須田町1-2-7 淡路町駅前ビル322

豊和法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2017年6月6日、懲戒請求者らから訴訟事件を受任し、同年9月22日に着手金15万円を受領したが、同年11月21日頃から、懲戒請求者らと2か月以上連絡を取らず、懲戒請求者らからの電話等にも応答せずその後も懲戒請求者らから事件処理の進捗状況等について何度も問い合せを受け、かつ報告等を約束したにもかかわらず、報告等を怠ることを繰り返し、さらに、度々、懲戒請求者らからの電話連絡等がつかない状態となり、また、2018年6月7日頃に至るまで訴訟提起をしていなかったにもかかわらず、懲戒請求者らからの進捗状況の問い合せに対して、同年4月20日から同年5月15日までの間に複数回にわたって、既に訴訟係属している旨の虚偽の説明をした。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年2月28日 2020年8月1日 日本弁護士連合会

 

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年3月更新