弁護士の懲戒請求は先ず綱紀委員会で「懲戒相当」となり、次に懲戒委員会で処分が決まります。(戒告・業務停止・退会命令・除名処分)綱紀委員会の議決から懲戒委員会の処分決定までだいたい1年間くらいかかります。弁護士も初めての処分であっても出される処分の予想はつきます。どうせ戒告だろうと思っていて業務停止2月に慌てた新興事務所もありました。
業務停止が予想される場合に対象弁護士はどういう対応をしてきたでしょうか。
これは自分でも処分になることくらい想像は付きますから、処分になる前に弁護士を辞める。弁護士会は辞めた弁護士に処分はできません。懲戒請求者には通知がありますが、公表がありませんので世間には分かりません。自分で登録を取消してほとぼりが冷めたらシラーっと再登録するでしょう。
最近、懲戒処分で分かった例
大分県の弁護士法人が業務停止6月 代表弁護士が事務員にセクハラをした。セクハラ行為は2015年~2018年7月 同年10月20日弁護士登録取消。弁護士会はやむなく弁護士法人を懲戒処分、懲戒の申立後すぐに登録取消したので弁護士個人を処分できず。元弁護士会長・元日弁連理事(弁護士法人清源法律事務所)
地方のベテラン弁護士は戒告でも処分を受けたら登録取消する。もう地方ではやっていけないと感じるのでしょうが、それなら綱紀委員会の「懲戒相当」の議決で取消すればと思いますが、俺に処分を出すつもりかと最後まで思っているのか?元弁護士会長の晩節は・・・・。
淺田憲三(島根)業務停止8月 処分日2020年7月20日 取消2020年8月30日
https://jlfmt.com/2021/01/25/45796/
金沢弁護士会の弁護士が業務停止2月の処分を受けた当日に自殺。処分は有効か無効か!?金沢弁護士会は対象弁護士死亡につき処分なしとした。https://jlfmt.com/2016/02/10/30559/
業務停止以上の懲戒処分受ける場合は家賃がもったいないので処分前に事務所を閉める場合があります。実家、自宅に、臨時にアパートを借りるなどさまざまです。
某株式会社〇〇総務部総務課勤務・東京弁護士会、社内弁護士、処分を受ける前に実家に事務所を移す。
1 処分を受けた弁護士氏名 吉原紀子 登録番号 39378
事務所 東京都目黒区洗足××-× 吉原法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月
https://jlfmt.com/2019/11/11/40354/
東京弁護士会 関康郎 登録番号 23497
東京都千代田区麹町4 麹町法律会計事務所 業務停止1月
千代田区麹町の立派なテナントビルで業務停止1月を受ける。その後、事務所の所在地、名称も変更して処分に備えた、
東京都大田区南馬込6 梅の木荘102号室 大森駅前法律事務所
JR大森駅前というが都営浅草線西馬込駅が最寄りの駅、名称は「大森駅前法律事務所」だが、大森駅前というには遠すぎる。ここで処分を待った。
業務上横領 有罪判決
https://jlfmt.com/2014/07/24/29838/
懲戒を受けた弁護士氏名 関根 栄郷 登録番号7180 第二東京
事務所 東京都杉並区高井戸西1-12-1浴風会ケアハウス203
処分の内容 退会命令
業務上横領で有罪 電話なしFAXなし、横領した金でケアハウスで悠々自適だったが、結局、居心地がよいケアハウスを出なければならなくなった。https://jlfmt.com/2014/12/01/29971/
浴風会ケアハウス
引越し王処分を受ける度に都内のテナントを転々とした。当然東弁もご存じの事、最後は都内でも板橋区高島平の自宅で処分を受けた。
佐々木寛弁護士(東京)登録番号 35040
① 2001年 大阪で登録17529番 一旦退会
② 東京で登録35040番になる。
2012年 中央区築地 【佐々木法律会計事務所】
③ 2013年 港区新橋 【マリーナ法律事務所】
④ 2013年7月 千代田区飯田橋 【法律事務所サポートワン】
⑤ 2015年1月 千代田区飯田橋 【東京千代田法律事務所】
⑥ 2015年8月頃 港区芝浦 【きずな法律事務所】
⑦ 2016年 足立区中川 【佐々木法律事務所】
⑧2017年1月 四谷1丁目 〚佐々木法律事務所) 江藤馨事務所 幸風法律事務所と同じ
⑨2017年8月9日 新宿区新宿2 【山本法律事務所】
⑩2017年8月24日 四谷1丁目 【佐々木法律事務所】 (前江藤馨事務所に戻る)
⑪2018年2月12日 板橋区高島平 【佐々木法律事務所】
2018年 3月6日 除名処分 引越し記録11回で終了
事務所所在地 東京都板橋区高島平1-28-3 高島平一番館
名称 佐々木法律事務所
処分の内容 除名
第〇東京弁護士会の登録番号4万番台の初め、もともとは大きな法律事務所に勤務していたが、独立(ひとり事務所)2020年7月まで千代田区九段で家賃26万円の事務所専用テナントで自分の名の法律事務所を業務をしていた、ネットで検索するとこの名称の法律事務所のホームページがまだ残っている。
2020年年末頃に、この弁護士は九段の近くの家賃7万3000円の18㎡のワンルームマンションに引っ越した、日弁連弁護士検索で見てみると、どういう事か、事務所名なし、電話なし、FAXなし、事務員座る場所なし、どうやって業務をしているのか不思議だか、
ある事情通の方のご意見はきっと近い将来、業務停止の懲戒処分を受けるに違いない、自分で業務停止が出ると判断し安い家賃のところに引っ越しをして処分に備えているのだと・・・・
当会が把握している懲戒はまだ綱紀の議決も無い段階、別の懲戒のようです!
楽しみにしておこう!!
「ギョ!ギョ!業務停止に処する・・・」