ツイート「タヒね」は「表現の自由」 日弁連が懲戒処分を取り消し

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以上朝日https://news.yahoo.co.jp/articles/b588940a7791c75797a3e48c557431cff1551014

弁護士自治を考える会

弁護士が所属弁護士会から懲戒処分を受け処分は不当である取り消せと日弁連に申立てるのが「審査請求」毎年100件ほどの懲戒処分がありますが、業務停止3月が2月に変更されることはたまにあります。「戒告」の処分が取消になることも過去何回かあります。今回の処分取消は弁護士業界は処分取消にしたということで「タヒね!」はtweetしなかったのではない。やはり品位を欠くtweetだったのではないでしょうか。「金払わん奴はタヒね!」とtweetして依頼者が増えましたか?

日弁連広報誌「自由と正義」7月号あたりに処分変更の要旨が掲載されます。

 

審査請求で処分が取消になったとしても変更要旨の中で以下のように書かれます。

① 所属弁護士会の判断は誤りであり処分を取り消す。

② 所属弁護士会の判断に誤りはないが、処分は重きに失す・・・

①と②では大きな違いがあります。①は徹底抗戦、②は処分取り消しを求めるが十分反省した二度としない。謝罪する(綱紀委員や所属会員のみなさまへ迷惑かけた)