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ツイッターで「死ね」という趣旨の投稿をしたとして、大阪弁護士会の男性弁護士(35)が懲戒処分を受けたが、日本弁護士連合会から「表現の自由として許される」として取り消されていたことが分かった。 この弁護士によると、2019~20年、「金払うつもりないなら法律事務所来るな。」「弁護士費用を踏み倒す奴はタヒね!」などとツイートした。「タヒね」は、「死ね」を意味する隠語とされる。一般から懲戒請求を受けた大阪弁護士会は21年3月、一連のツイートについて「弁護士に求められる倫理性からして認められない。懲戒対象としても、表現の自由の抑制効果が生ずるといえない」とし、懲戒処分の中で最も軽い戒告とした。男性弁護士はこれを不服として、日弁連の懲戒委員会に審査請求をした。日弁連の懲戒委員会は今月17日付の裁決で「軽薄で下品な表現」とする一方、「ツイッターは個人的意見や感情を自由に発信することが認められている」と指摘。「弁護士でも、私的な発言は表現の自由の対象として広く許されるべきだ」とし、懲戒処分を取り消す裁決をした。
以上朝日https://news.yahoo.co.jp/articles/b588940a7791c75797a3e48c557431cff1551014
弁護士が所属弁護士会から懲戒処分を受け処分は不当である取り消せと日弁連に申立てるのが「審査請求」毎年100件ほどの懲戒処分がありますが、業務停止3月が2月に変更されることはたまにあります。「戒告」の処分が取消になることも過去何回かあります。今回の処分取消は弁護士業界は処分取消にしたということで「タヒね!」はtweetしなかったのではない。やはり品位を欠くtweetだったのではないでしょうか。「金払わん奴はタヒね!」とtweetして依頼者が増えましたか?
日弁連広報誌「自由と正義」7月号あたりに処分変更の要旨が掲載されます。
審査請求で処分が取消になったとしても変更要旨の中で以下のように書かれます。
① 所属弁護士会の判断は誤りであり処分を取り消す。
② 所属弁護士会の判断に誤りはないが、処分は重きに失す・・・
①と②では大きな違いがあります。①は徹底抗戦、②は処分取り消しを求めるが十分反省した二度としない。謝罪する(綱紀委員や所属会員のみなさまへ迷惑かけた)