自身が原告の民事訴訟を巡り虚偽の証拠を提出したなどとして、横浜地検は4日、有印私文書偽造・同行使の罪で、県弁護士会所属の弁護士で行政書士の男(56)=鎌倉市、弁護士業務停止中=を起訴した。認否は明らかにしていない。
詳細は神奈川新聞 有料版をご覧くださいhttps://www.kanaloco.jp/news/social/article-921596.html
当会会員 古澤眞尋弁護士の逮捕についての会長談話 5月26日
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当会会員の古澤眞尋弁護士(業務停止処分中)が偽造有印私文書行使の疑いで2022年5月25日に逮捕されたとの報道がありました。
被疑事実の詳細については承知しておりませんが、当会は、同会員が逮捕されたことを重く受け止めております。
当会は、同会員に対し、自らが当事者となっている民事訴訟事件において作成名義を偽り、自ら捏造した証拠を提出したとして2021年6月29日付けで退会命令の懲戒処分を行ないました(なお、日本弁護士連合会は、2022年5月17日付けで懲戒処分を業務停止2年に変更する旨の裁決をしました)。
今回、同会員が逮捕された被疑事実と当会が懲戒処分をするにあたり認定した事実との関連性については明らかではないものの、偽造された証拠を裁判所に提出する行為は、裁判制度に対する信頼を根底から覆すものであって、弁護士として到底許されるものではありません。当会としては、今後、会員の倫理意識を一層高め、会員一人ひとりにさらなる自覚を求めるべく、再発防止のため当会としてとりうる対策を検討し、速やかに実施してまいります。
2022年5月26日 神奈川県弁護士会 会長 髙岡 俊之
当会会員に対する懲戒処分の変更について 5月25日 カナ弁HP
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当会は、2021年6月29日、古澤眞尋弁護士に対し、退会命令の処分を言い渡しました。
しかし、日本弁護士連合会は、2022年5月17日、本件懲戒事由はあくまで2通のメールの作出と訴訟における証拠提出に限られるものであること、同弁護士と懲戒請求者との間で和解が成立し、和解金も既に支払われていること、懲戒請求者が行っていた原議決に対する異議申出は取り下げられたこと等の事情を考慮すれば、非行の程度は極めて重大ではあるものの、退会命令の処分はやや重きにすぎるので、業務停止2年に変更する旨の採決をしました。
神奈川県弁護士会 HPhttps://www.kanaben.or.jp/news/info/2022/post-395.html
tvkニュース(テレビ神奈川)
裁判でウソの証拠を提出したとして横浜地検は25日、弁護士活動をしていた男らを逮捕しました。 偽造有印私文書行使の疑いで逮捕されたのは、鎌倉市に住む弁護士活動をしていた行政書士の古澤眞尋容疑者と妻で社会保険労務士の和美容疑者です。 横浜地検によりますと、2人は共謀して古澤容疑者が起こした民事訴訟を有利に進めようと、印刷したメールの文書に知人の弁護士の名前と職印を許可なく記載し正しい証拠として提出した疑いがもたれています。 古澤容疑者は当時、県弁護士会に所属していて、その後退会命令の懲戒処分を受けていましたが、県弁護士会によりますと、日本弁護士連合会は25日付けで業務停止2年へと処分を変更する採決をしたということです。 横浜地検は2人の認否を明らかにしていません。
引用https://news.yahoo.co.jp/articles/8f1170636a1a113ece021b6231e164699b822a63
業務停止 2021年6月29日~2023年6月28日
古澤眞尋(ふるさわまさひろ)登録番号27161
弁護士法人古澤総合法律事務所 横浜市中区不老町2-8 不二ビル602
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 古澤眞尋
登録番号 27161
事務所 横浜市中区不老町2-8 不二ビル602
弁護士法人古澤総合法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令⇒ 業務停止2年に変更
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2016年6月24日に被懲戒者らが原告となって懲戒請求者を被告として提起した訴訟において、同年12月6日及び2017年2月7日、作成名義を偽りねつ造したメールを証拠として提出した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第1条第2項及び弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2021年6月29日 2021年12月1日