依頼者に支払われた和解金などを着服したとして、業務上横領罪に問われた兵庫県芦屋市の弁護士男性(58)の初公判が20日、神戸地裁(安西二郎裁判官)であり、被告は起訴内容を認めた。
起訴状などによると、2020年5~12月、30代男性から委任を受けた相続財産分割に関する交渉で、和解に基づき相手方から受け取った現金約410万円を着服。同年2月には50代女性から依頼を受けた交通事故に関する請求で、保険会社からの損害賠償金100万円を着服したとされる。 冒頭陳述で検察側は、弁護士男性は15年に独立開業したが「弁護士収入が安定せず、金銭に窮するようになった。経費削減や生活水準の見直しをしなかった」と指摘。刑事事件の弁護を担当した際に保釈保証金を流用し、着服金はその返済のほか、クレジットカードの支払いや子どもの学費に充てたと説明した。 地検は別の事案でも弁護士男性を業務上横領罪で起訴しており、次回の公判で審理される予定。
引用神戸新聞https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202301/0015981030.shtml
地元神戸新聞の記事ですが弁護士の氏名がありませんが・・・・。
「官報公告」公示送達 堀寛弁護士(兵庫)日弁連懲戒委員会 2022年12月6日
1月以降で5回目懲戒処分 堀寛弁護士(兵庫)業務停止3月 兵庫県弁護士会 12月13日付神戸新聞
当会会員の逮捕に関する会長談話 堀寛弁護士(兵庫)兵庫県弁護士会 2022年11月25日
堀寛弁護士(兵庫)懲戒処分の要旨 2022年11月号 (4回目)
堀寛弁護士(兵庫)懲戒処分の要旨 2022年8月号(3回目) 2022年9月8日
堀寛弁護士(兵庫)懲戒処分の要旨 2022年8月号(2回目) 2022年9月7日
堀寛弁護士(兵庫)懲戒処分の要旨 2022年7月号 1回目 2022年8月2日
「快挙スピード記録達成!」半年で4回の懲戒処分・堀寛弁護士(兵庫)今年の兵庫県弁護士会の処分は全てこの弁護士、4回目でも戒告