弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2003年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・山上東一郎弁護士の懲戒処分の要旨
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当会の日弁連広報誌「自由と正義」の懲戒処分の要旨は2008年から全てを記事として投稿しています。2000年から2008年の処分要旨も所蔵しています。リクエストがあれば公表いたします。
処分理由・受任事件を誠実に処理せず
2003年ころの日弁連広報誌「自由と正義」は現在とは公表の仕方が違います。被懲戒者の自宅住所の記載がありました。
現在被懲戒者は登録を取消しています。
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 山上東一郎
登録番号 15723
事務所 大阪市北区西天満4-6-12 サン・アロービル2階
西日本総合 法律事務所
住所 大阪府堺市野尻町××-××
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、1997年頃、その所属する事務所の同僚弁護士が懲戒請求人Aから受任した、Bに対する損害額8億6980万円の内金5億円の支払いを求める損害賠償請求訴訟事件を共同処理し、2001年3月26日全額の支払いを命じる判決を得た。
同年7月17日に開かれた上記事件の控訴審第2回期日において、担当裁判官から合議体の心証を開示した上で和解金800万円とする趣旨の和解勧告がなされた。
同裁判官は被懲戒者に対し、直ちに依頼者に連絡を取るよう求め、同期日に回答できなければ和解手続を打ち切り、次回結審する旨述べた。そこで被懲戒者は和解金額の増額を試み、裁判官からBが900万円で承諾した旨の回答を得た後、Aの関連企業で上記訴訟の帰趨に利害関係を有するCの代表取締役Dに架電し「これで和解するしかないと思う。」と伝えたところDは「そうですか、」と答えた。
被懲戒者はDが和解に同意したと理解し、A代表取締役Eの説得にあたってくれると思い、Eの意向を確認することなく同日BがAに900万円を支払う旨の和解を成立させた。
被懲戒者の行為は受任事件を誠実に処理すべき義務に違反し、弁護士の信頼を損なう非行に該当すうるというべきである。4処分が効力を生じた日 2003年3月10日 2003年6月1日 日本弁護士連合会
文中の同僚弁護士は元大阪府議の小川真澄弁護士です。 西日本総合法律事務所
小川弁護士の登録番号は15678、山上弁護士の登録番号は15723 司法修習の同期で開所したのでしょう。
大阪の弁護士で登録番号28000番代までの弁護士であれば西日本総合法律事務所の評判は知っているでしょう。山上弁護士が全て加担していたとは申しませんが、同期で始めた事務所ですからある程度のことは知っていたと推測します。小川弁護士はフイリピンに逃亡し後逮捕、除名処分、自殺者も出た事件ですから山上弁護士はもう弁護士を続けることはできなかったのでしょう、2010年小川弁護士が除名処分を受けた後、2013年に自己都合で弁護士登録を取消しました。
2013年4月12日 山上東一郎 15723 大阪 請求
枚方署によると、同市内の公園で15日朝、首をつって死んでいるのを署員が確認した。
小川真澄弁護士 登録番号15678 懲戒履歴
2004年6月 戒告 相続事件 着手金返還せず
2008年2月 戒告 弁護士報酬が不当に高い
2011年2月 除名 脱税容疑で逮捕