【東弁会報リブラ】2023年7月8月号
懲戒処分の公表 宮崎拓哉弁護士・弁護士法人アーク法律事務所
東京弁護士会会報 懲戒処分の公表
東京弁護士会所属の弁護士、弁護士法人が戒告以上の処分を受けた時に会報リブラに処分要旨が掲載されます。この後に日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。
東弁会報 リブラ
https://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2023-78.html
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して、弁護士法あぢ57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
被懲戒者 宮崎拓哉(登録番号26788)
弁護士法人アーク東京法律事務所(届出番号809)
登録上の事務所 東京都千代田区麹町3-12-5 近代ビル2階
弁護士法人アーク東京法律事務所
懲戒の種類 上記被懲戒者いずれも業務停止6月
効力の生じた日 2023年5月18日
懲戒理由の要旨
被懲戒者らは、広告代理店業を営むA社に対して債務整理事件等にかかるインターネット広告を発注し、労働者派遣などを営むB社に対して上記インターネット広告を見てっ問い合わせをしてきた者に対する電話対応などを依頼し、いずれもその対価の支払いをしていた者であるが、A社とB社(以下、両者併せて「Aグループ」という、)は個別にそれぞれ活動を行っていたものではなく、同一人物の指揮命令下にあり同人の意向に基づいて債務整理等の法的手続を弁護士などへ依頼を希望する顧客獲得のために活動していたと認められ、そのようにしてAグループにおいて獲得した債務整理などの顧客を弁護士などに紹介する対価として広告費などの名目で支払を受けており、Aグループは弁護す法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であるにもかかわらず、そのことを認識しながら令和2年6月頃までの間Aグループを利用し、債務整理事件などをAグループを通じて受任していた。
被懲戒者らの行為は、弁護職務基本規程第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2023年5月26日 東京弁護士会会長 松田純一
業務停止 2023年5月18日~2023年11月17日